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居宅において介護保険で受けられるいろいろなサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。介護支援専門員(ケアマネジャー)が常勤でいることが義務づけられ(他の業務との兼任可、ただしサービス利用者50人に1人の介護支援専門員が必要)、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
居宅介護支援事業所の業務には次のような仕事が考えられます
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