機能訓練指導員の人員基準とは?

#機能訓練指導員・リハビリ職 #用語解説
機能訓練指導員の人員基準とは?

介護施設・事業所には「機能訓練指導員」という職種が働いています。ここでは、機能訓練指導員の求人情報が気になっている皆さんへ、機能訓練指導員の役割、必要な資格、人員配置基準について説明しますので、ぜひご一読ください。

機能訓練指導員とは?

介護施設・事業所の人員に関する基準において機能訓練指導員は、「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」と定められています。

機能訓練指導員になるための資格要件

機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師・准看護師)、柔道整体師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師(一定の要件あり)の資格が求められます。

機能訓練指導員の業務内容

日常生活における必要な機能の維持・向上を目的とした機能訓練を行うことが主な業務になります。具体的には、機能訓練の実施、日常生活を通じて行う機能訓練の指導、機能訓練の計画作成と効果検証などが挙げられます。

実施する機能訓練は、個別機能訓練と集団的機能訓練に分けられます。個別機能訓練は、個々の能力・心身の状況などに合わせて、計画・実施・評価する訓練で、集団的機能訓練では、複数のご利用者に対して実施する機能訓練です。

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機能訓練指導員の人員基準とは?

人員配置基準で機能訓練指導員を配置しなくてはいけない介護施設・事業所

  1. 通所介護(地域密着型含む)
  2. 短期入所生活介護
  3. 認知症対応型通所介護
  4. 特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)
  5. 介護老人福祉施設(地域密着型含む)

個別機能訓練加算とは?

機能訓練指導員の配置と機能訓練への取り組み状況によって、介護報酬にプラスして算定できる加算項目があります。ここでは通所介護を例に機能訓練に関する加算を説明します。

個別機能訓練加算(Ⅰ)

  • サービス提供時間を通じて、常勤専従の機能訓練指導員を1名以上配置していること
  • 複数の機能訓練の項目を準備して、ご利用者の心身の状況に応じた機能訓練を実施していること
  • 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同し、機能訓練計画書を作成し、計画の沿った機能訓練を実施していること
  • 機能訓練指導員が3ヶ月に1回以上、ご利用者の居宅を訪問して、機能訓練の内容や進捗を説明して、計画の見直しを行っていること

個別機能訓練加算(Ⅱ)

  • 専従の理学療法士等を1名以上配置していること
  • 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同し、個別機能訓練計画を作成していること
  • 生活機能向上のための機能訓練の項目を準備して、ご利用者の心身の状況に応じた機能訓練を実施していること
  • 機能訓練指導員が3ヶ月に1回以上、ご利用者の居宅を訪問して、機能訓練の内容や進捗を説明して、訓練内容の見直しを行っていること

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機能訓練指導員の人員基準を満たせないとどうなるか

介護施設・事業所には、介護事業所として、質を担保した適切な介護サービスを提供できる体制が求められ、そのために必要な人員が定められています。その中で、機能訓練指導員も配置が必要な職種になっているので、機能訓練指導員を配置できず、人員基準を満たさない場合は「人員基準欠如」として指導の対象となります。

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まとめ

機能訓練指導員は、ご利用者の生活に必要な機能の訓練という重要な業務を担い、配置が義務付けられている職種です。また、介護施設・事業所の運営において、機能訓練の取組はサービスの質に直結している重要なポイントにもなっています。ご利用者の生活を考え、職場から頼られる存在である機能訓練指導員は、やりがいを感じられる仕事です。もし、機能訓練指導員の求人情報に興味をお持ちでしたら、ぜひ職場見学で実際の働き方を確認してみてください。

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