介護福祉士の受験資格「実務経験3年以上」 実務経験の対象となる施設・職種は?

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介護福祉士の受験資格「実務経験3年以上」 実務経験の対象となる施設・職種は?

介護現場での実務経験をもとに介護福祉士国家試験の受験資格を得る場合に必要な「実務経験3年以上」について、実務経験の対象となる施設(事業)と職種を確認しておきましょう。

「実務経験3年以上」とは

従業期間3年(1,095日)以上かつ、従事日数540日以上で、「実務経験3年以上」という受験資格を満たすことができます。

従業期間とは、実務経験の対象となる施設(事業)・職種での在職期間のことです。在職期間中に産休、育休、病休などで休職したとしても、従業期間に含まれます。

従事日数とは、雇用契約に基づき、実際に介護などの業務を行った日数のことです。有給休暇や研修等の日数は、実際に介護などの業務をしていないので、日数に含まれません。1日の勤務時間は関係なく、短時間の勤務でも「1日」としてカウントされます。

いずれも、日数の計算に雇用形態は関係なく、パートやアルバイトなどの雇用でも実務経験として扱われます。

実務経験の対象となる施設・職種

実務経験として認められるには、指定の施設・事業で働き、「主な業務が介護等である」ことが必要です。他の職種と兼務している場合は、介護等の業務とそれ以外の業務を兼務している事実が辞令等で明確であり、主な業務が介護等である場合に限り対象となります。

高齢者分野の施設・職種

施設・事業 職種
・老人デイサービスセンター
・指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
・指定地域密着型通所介護
・指定介護予防通所介護
・第1号通所事業
・指定認知症対応型通所介護
・指定介護予防認知症対応型通所介護
・老人短期入所施設
・指定短期入所生活介護
・指定介護予防短期入所生活介護
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・指定介護老人福祉施設
・指定地域密着型介護老人福祉施設
・軽費老人ホーム
・ケアハウス
・有料老人ホーム
・指定小規模多機能型居宅介護
・指定介護予防小規模多機能型居宅介護
・指定看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
・指定訪問入浴介護
・指定介護予防訪問入浴介護
・指定認知症対応型共同生活介護
・指定介護予防認知症対応型共同生活介護
・介護老人保健施設
・介護医療院
・指定通所リハビリテーション
・指定介護予防通所リハビリテーション
・指定短期入所療養介護
・指定介護予防短期入所療養介護
・指定特定施設入居者生活介護
・指定介護予防特定施設入居者生活介護
・指定地域密着型特定施設入居者生活介護
・サービス付き高齢者向け住宅
・介護職員
・介護従事者
・介護従業者
・介助員
・支援員(養護老人ホームのみ)
など主な業務が介護等である者
・指定訪問介護
・指定介護予防訪問介護
・第1号訪問事業
・指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・指定夜間対応型訪問介護
・訪問介護員
・ホームヘルパー
サービス提供責任者としての業務は対象外
・指定訪問看護
・指定介護予防訪問看護
・看護補助者
など主な業務が介護等である者

そのほか、障害者分野、児童分野などがあります。
障害者分野の施設・職種
児童分野の施設・職種
その他分野の施設・職種
介護等の便宜を供与する事業の施設・職種

実務経験の対象とならない職種

人員配置基準や運営要綱等に示された「主たる業務」が、介護等の業務と認められない職種は、実務経験の対象になりません。
・生活相談員、支援相談員などの相談援助業務を行なう職種
・医師、看護師、准看護師
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(業務を補助する職員を含む)
・心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員
・事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員

また、主たる業務が介護等の業務ではないことが明らかな職種も対象になりません。
例:相談員、警備員、運転手、用務員、清掃員、あん摩マッサージ指圧師

※この記事で紹介している実務経験の範囲は、2021年に行われた第33回試験時の情報です

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監修者 カイゴジョブ編集部

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