扶養内パートは月いくらまで?損をしない年収&働き方を解説

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扶養内パートは月いくらまで?損をしない年収&働き方を解説

【2022年最新】夫や妻の扶養に入りつつ、税金や社会保険料の負担を抑えて働きたい場合の収入額を解説します。

扶養内パートの年収はいくらまで?

パート代に影響する年収の壁

【100万円前後】…住民税が発生
【103万円】…所得税が発生
【106万円】…社会保険の加入義務が発生※条件あり
【130万円】…国民健康保険・国民年金の加入義務が発生
【150万円】…配偶者特別控除の節税効果が減りはじめる
【201万円】…配偶者特別控除がなくなる

扶養内パートは月いくらまで?

年収ではなく月の収入が手取り金額に影響してくるのは、106万円の壁の場合です。

月額賃金が8万8000円以上だと、他の条件も満たした場合に、社会保険の加入義務が発生します。以下で詳しく解説していきます。

年収  
100万円前後 前年の所得に対して徴収される住民税は、年収100万円前後(自治体により異なる)で発生。金額は年間5000円前後の定額分+100万円前後を超えた分の10%
103万円 103万円を超えた分に所得税が発生。課税所得が195万円未満なら税率は5%(1万円に対して500円程度)
106万円 パート先の社会保険に加入しなければならないケースが発生。社会保険の扶養からはずれ、厚生年金健康保険料などが自己負担になる(例:東京都で年収108万円なら年間約17万円の負担)
130万円 106万円で社会保険の加入義務が発生しない人は、130万円を超えたときに社会保険の扶養からはずれ、自己負担が発生。勤務先の社会保険か、国民健康保険・国民年金に加入することになり、後者の場合は年間30万円前後の負担
150万円 150万円を超えると、扶養する方の所得税が安くなる配偶者特別控除が段階的に減る(例:扶養する方の年収が500万円で、配偶者特別控除を満額で受けられる場合は年間約7万円の節税
201万円 201万円を超えると配偶者特別控除がなくなる

106万円と130万円に注意

パート代の手取り金額に大きく影響するのは、106万円もしくは130万円を超えると発生する社会保険料の自己負担です。

ぎりぎり超えてしまい社会保険の扶養からはずれると手取りの金額は、年収100万円前後で扶養内に完全におさめた場合より低いか、あまり変わらないものになってしまいます。

106万円で社会保険に加入が必要になるかは、以下の条件に当てはまるかどうかで確認しましょう。当てはまらないなら、年収130万円未満まで社会保険料の自己負担は発生しません。

年収106万円で社会保険の扶養からはずれてしまう条件は?

106万円で社会保険の加入義務が発生するのは、以下の5つすべてに該当する場合です。

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8万8000円以上※①

2か月を超える雇用の見込みがある

・勤務先の従業員数が501人以上(2022年10月から101人以上)※②

学生ではない

※① 月額賃金は、臨時の賞与や手当、時間外や深夜労働の割増賃金、交通費などは除いた額

※② 2024年10月~は従業員数51人以上で対象になる

106万円の壁は「月額賃金が8万8000円以上」という条件から割り出されたものです。月額賃金は8万8000円未満だけど、繁忙期に時間外労働がかさんだり交通費賞与などの支給で、結果的に106万円を超えてしまった場合ならば、社会保険の加入義務は発生しません(残業代や各種手当は月額賃金の計算には含まれないため)。

一方、106万円の壁に該当せず、130万円未満まで社会保険の扶養内になる場合の「130万円未満」には、残業代や交通費、各種手当などが計算に含まれるので注意が必要です。

106万円の条件に該当する場合の例

  例① 例②
賃金計※残業代等除く 105万円 108万円
交通費計 4万円 1万円
年収 109万円 109万円
社会保険料 0円 17万円前後
手取り 109万円 92万円前後

この例の場合、同じ年収額でも社会保険の加入義務が発生する・しないに分かれます。

※所得税として例①が1000円、例②が2500円程度、手取りからマイナスになる
※住民税は前年の所得に対して翌年度発生のため除外

130万円未満まで扶養内の場合の例

  例① 例②
賃金計 127万円 127万円
交通費計 1万円 4万円
年収 128万円 131万円
社会保険料 0円 30万円前後
手取り 128万円 101万円前後

この例の場合、交通費分が超えるだけでも、社会保険の加入義務が発生するので注意が必要です。

※所得税として例①・②ともに1万2000円程度、手取りからマイナスになる
※例②の社会保険料は国民健康保険・国民年金の場合で計算
※住民税は前年の所得に対して翌年度発生のため除外

扶養する方の収入に「家族手当」があるなら

税金や社会保険の年収の壁以外にも、扶養する方の収入に「家族手当」「扶養手当」がある場合には注意が必要です。

これらの手当は企業が独自に定める法定外福利厚生なので、手当の支給要件も企業によって異なります。

「配偶者の所得が103万円未満」など年収の要件があることも多いので、確実にチェックしておきましょう。

目先の手取りか、将来の年金か

106万円以上で勤務先の社会保険の加入が必要な場合も、長期的にみれば損ばかりではありません。

厚生年金に加入することになるので将来受け取れる年金が増えます。年金は何歳まで生きるかわからないことへの保険なので、長生きすればするほど、年金増額の威力は発揮されます。

また、健康保険に加入することになるので、もし病気やケガで仕事を休むことになったとき、傷病手当金(給与の2/3相当)が受け取れるなど医療保険が充実します。

ポイントは、保険料の半分を勤務先が負担するところです。自分の支払った保険料の倍額分の保障が受けられることになります。

とはいえ、短期的にみれば手取りのパート代が少なくなってしまうのは事実。メリット、デメリットを理解した上で、働き方を検討してみましょう。

扶養内パートにおすすめの仕事

扶養内でおさめるには働く日数や時間数の自由度が高い仕事がおすすめです。

106万円以上で社会保険の加入義務が発生する条件に「週の所定労働時間20時間以上」がありますが、1日あたりの労働時間が長い仕事では、意外とすぐに超えてしまいます。

働く日数や時間数が相談できて、時給もいい仕事なら、扶養内に確実におさめつつ、短時間で効率的に働くことができます。

おすすめしたい介護の仕事

高齢者に介護サービスを提供する介護の仕事は、日本の高齢化に伴い年々ニーズが増え続けています

働き方の自由度が高く、主婦(主夫)の経験を活かせる職場が多いので、まだ検討したことがない方はぜひチェックしてみてください。

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介護の仕事のメリット

①働く日数や時間数の自由度が高い

介護業界の求人には「週1日~OK」「1日2時間~OK」など、働き方の自由度が高い求人が多くあります。

②家事スキルが活かせる

料理・掃除・洗濯などの家事スキルや子育ての経験を活かせるのも魅力です。

③未経験からチャレンジできる

未経験・無資格でも歓迎の求人が多く、実際に未経験から働く人も多いので、尻込みすることなくチャレンジできます。働く人の平均年齢は45歳前後で、20代~60代、さらに上の世代まで幅広い年代が活躍しています。

④国家資格も目指せる専門性

気軽な気持ちでパートを始めて、国家資格の介護福祉士を取得するまでに至る人も少なくありません。実務経験で受験資格を満たせるので、希望によっては資格をとって専門性を高めていくこともできます。

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2022年、配偶者控除見直しの動き

2022年版の「男女共同参画白書」を受けて、政府は「もはや昭和ではない」として、配偶者控除などを見直す必要があると提起しました。

男女ともに未婚率も、離婚率も上昇していることや、共働き家庭の増加に対して、専業主婦を前提とする配偶者控除などの制度は、戦後の高度成長期のままと指摘。

配偶者控除や、厚生年金加入者の配偶者が保険料負担なしで年金を受け取れる第3号被保険者制度など、各種制度の見直しを検討していきます。

この提起では、配偶者控除や社会保険の扶養を受けるために、収入を抑える働き方についても触れられました。各種制度が見直しとなれば、扶養内に調整する働き方自体がなくなることもあり得ます。

現状、扶養内のパートとして働く場合でも、将来的に仕事の幅が広がったり、経験やスキルを蓄積できる仕事を選ぶといいかもしれません。

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