サービス残業を指示された! 家でも仕事しないといけないのでしょうか?【介護職のお悩みQ&A】

#介護職員・ヘルパー #労働時間・休日 #介護・福祉の仕事のお悩み
サービス残業を指示された! 家でも仕事しないといけないのでしょうか?【介護職のお悩みQ&A】

介護職の働く悩みや疑問に、介護現場で働く人達がリアルに答えるQ&A。「こんなとき、他のみんなはどうしているの?」といった疑問に、介護職歴10年以上の経験者が答えます。

Q サービス残業を指示された! 家でも仕事しないといけないのでしょうか?

介護職になりたてです。「家で今日聞いたことをノートに細かくまとめて、翌日に見せて」と言われたのですが、家でも仕事しないといけないのでしょうか?

A 私の場合、就業時間中にまとめる時間を捻出しています。

私の場合ですが、休憩時間や就業時間中のすきま時間に、常にメモをとっているノートに必要な情報を書き足したり、分かりやすく新たに書き写したりしていました。

家で自主的にノートをまとめ直すことも、たまにありました。常に急いでメモしているので、肝心な時に書いてあることが分からない、ということがあったからです。(介護職歴10年/介護福祉士)

回答のように、就業時間中のすきま時間を見つけて、ノートなどを整理できるよう工夫することも大切です。肝心な時にすぐ確認できるよう、自分のために学んだことを整理しておきましょう。

しかし、会社が残業を指示して残業代を支払わないと、違法になる場合があることも、知識として把握しておきましょう。

サービス残業を会社が指示し、残業代を支払わない場合は労働基準法違反

労働基準法第37条で、使用者が労働者に時間外労働をさせる場合、割増賃金を支払わなければならないとされています。そのため、会社が指示しているのに残業代が支払われない場合は違法となります。

使用者が残業代を支払わない場合、使用者には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が定められています。

他に、会社が指示した残業の時間数が、限度時間(1か月で45時間、1年で360時間)を超えた場合も、原則として違法となります。働き方改革により、時間外労働の限度時間が定められました。

参考:法定労働時間と割増賃金について(厚労省ホームページ)

持ち帰りの残業は違法になるか

今回のケースのように、会社ではなく、家に持ち帰って残業する場合はどうなるのでしょうか。

例えば、自分の判断で自主的に持ち帰り残業している場合は、労働時間としてカウントされず、会社が残業代を支払わないことは違法となりません。しかし、使用者(会社の上司など業務の指示を行う人)の業務指示のもとで、家に仕事を持ち帰り残業した場合には、労働時間としてカウントされます。

過去の労災認定をめぐる裁判では、持ち帰り残業が会社の命令により行われたとみなされ、残業時間として認められたケースもあります。

つまり今回の相談内容のように、会社の指示で労働者が仕事を家に持ち帰り、プライベートと区別して行っている場合、会社が残業代を支払わないことは違法となり得ます。

労働条件の相談先も

厚生労働省は、労働条件をめぐる悩みや不安を相談できる、労働条件相談「ほっとライン」を設置しています。必要に合わせて相談することも検討してみましょう。

労働条件相談「ほっとライン」
電話番号:0120-811-610
開設時間:(月~金)17:00~22:00/(土・日・祝日)9:00~21:00 ※12月29日~1月3日を除く

介護職のお悩みQ&Aまとめへ

介護の求人を探す

働きたいエリアに「賞与あり」の
求人はどれくらいある?
介護職員・ヘルパー
賞与・ボーナスあり
の求人をチェック!
カイゴジョブ編集部

監修者 カイゴジョブ編集部

介護業界でがんばる皆様、転職を検討している皆様を全力応援!お悩みQ&Aや転職ノウハウなど、お役立ち情報を発信します。

関連記事