再就職手当はいつもらえる?申請から振込までの期間と手続きの流れ

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再就職手当はいつもらえる?申請から振込までの期間と手続きの流れ

失業給付の受給資格を持つ人が、一定の条件を満たして早期に再就職すると支給される「再就職手当」。再就職を決めた人にとっては、経済的な支えとなる重要な制度です。しかし、スムーズに受け取るためには、手続きの流れや申請期限をしっかり押さえておく必要があります。

本記事では、再就職手当の支給スケジュールや申請から振込までにかかる期間を整理し、注意すべきポイントをまとめました。早期再就職を有利に進めるための参考にしてください。

再就職手当の基本知識

再就職手当は、雇用保険の仕組みの中で早期再就職を後押しするために設けられています。どのような場面で利用できる制度なのかを理解することが、スムーズな手続きの第一歩です。

再就職手当の概要と支給額

再就職手当は、失業給付の基本手当を受ける資格がある方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合に支給される制度です。簡単に言えば、失業給付の期間が残っている状態で再就職した場合に受け取れるボーナスのようなものです。支給率は、残っている所定給付日数によって異なります。

支給額は、以下の計算式で算出されます。

支給率 条件
基本手当日額×支給残日数×70% 所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合
基本手当日額×支給残日数×60% 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満を残して再就職した場合

例えば、基本手当日額が5,000円、所定給付日数が90日、再就職時の支給残日数が60日の場合は次のように計算されます。

60日÷90日=2/3(所定給付日数の3分の2以上残っている)
支給額=5,000円×60日×70%=210,000円


このように、早く再就職するほど受け取れる金額が多くなる仕組みになっています。ただし、支給額は、基本手当の金額と残日数、所定給付日数によって変わるため、個人によって異なります。

受給資格と条件

再就職手当を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
  • 待期期間(離職後7日間)が経過した後に就職していること
  • 離職理由による給付制限を受けた場合(自己都合による退職)は、待期満了後の1か月間に関しては、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
  • 1年を超えて雇用されることが確実と認められる仕事に就くこと
  • 雇用保険の被保険者となる形態で就職すること
  • 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
  • 前職と同じ事業主やそれに関連する事業主への就職ではないこと
  • 受給資格決定前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
特に注意が必要なのは、「雇用見込み期間が1年を超えている」という条件です。短期アルバイトや契約期間が1年以下の場合は対象外となります。

就職形態については、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも雇用保険に加入する形態(週の労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれること)であれば対象となります。

再就職手当の申請から振込までの流れ

再就職手当を確実に受け取るためには、申請手続きを正しく行うことが重要です。必要書類の準備から振込までの期間を把握しておきましょう。

申請に必要な書類と準備

再就職手当の申請には、以下の書類が必要です。

  • 再就職手当支給申請書(ハローワークで入手可能)
  • 雇用保険被保険者証
  • 関連事業主に関する証明書等(前職と関連する事業主への就職ではないことの証明)
  • 再就職先で勤務していることを証明する書類(再就職先の雇用契約書やタイムカードのコピーなど)

これらの書類を揃えて、再就職した日から1か月以内にハローワークへ提出する必要があります。郵送でもかまいません。この申請期限は非常に重要で、期限を過ぎると原則として再就職手当を受け取ることができなくなります。

申請の流れは以下のようになります。

  1. 就職を開始する日の前日にハローワークに出向いて、就職の届け出を行う(雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、採用証明書等を提出)
  2. ハローワークで再就職手当についての説明を受ける
  3. 再就職後、必要書類を揃えて申請する
  4. ハローワークでの審査後、指定口座に振り込まれる

なお、再就職先の雇用保険加入手続きが完了していないと申請できないケースもあるため、再就職先での手続き状況も確認しておくことが重要です。再就職先の会社に「雇用保険被保険者資格取得届」のコピーをもらえるよう依頼しておくと安心です。

振込時期と所要期間

再就職手当の申請から振込までにかかる期間は、一般的には申請から約1か月半〜2か月が目安です。ただし、ハローワークの混雑状況や確認作業の進捗によって、この期間が前後することがあります。支給・不支給の決定は文書で通知されます。

振込タイミングに影響する主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。

要因 影響
申請書類の不備 書類に不備があると再提出を求められ、審査期間が延びる
ハローワークの混雑状況 繁忙期(年度末・年度始め)は処理に時間がかかる傾向がある
再就職先の手続き状況 雇用保険の資格取得手続きが遅れると審査に影響する
確認作業の複雑さ 特殊なケースでは追加の確認作業が必要になることがある
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再就職手当に関する重要なポイント

再就職手当を確実に受け取るためには、受給できないケースや注意点を理解し、適切に対応することが大切です。また、関連する給付金制度も把握しておくと、より効果的に活用できます。

受給できないケースと注意点

以下のようなケースでは、再就職手当を受給できない可能性があります。

  • 退職前の会社と資本・資金・人事・取引等で密接な関係にある会社に再就職した場合
  • 過去3年以内に再就職手当を受給したことがある場合
  • 雇用期間が1年以下の場合
  • 就職日の前日に失業認定を受けていない場合
  • 待期期間中(離職後7日間)に就職した場合
  • 申請期限(再就職から1か月以内)を過ぎた場合

特に注意すべきポイントとしては、就職日の前日に必ず失業認定を受けておく必要があります。失業認定日と就職日が重なる場合は、事前にハローワークに相談して対応を確認しましょう。

不正受給に関しても厳しい対応がとられます。虚偽の申請や申告により不正に受給した場合は、全額返還に加えて、詐欺罪などの刑事罰の対象となる可能性もあります。正確な情報に基づいて申請することが重要です。

関連する給付金制度

再就職手当に関連する他の給付金制度も把握しておくと、より効果的に活用できます。

給付金名 概要 特徴
就業促進定着手当 再就職後の賃金が前職の賃金を下回っている人が、再就職先に6か月以上勤務した場合に支給 支給額は、「前職の賃金との差額(日額)×賃金の支払いの基礎となる日数(月給制の場合は歴日数、日給制・時給制の場合は労働の日数)」※上限額は支給残日数の20%
常用就職支度手当 障害者または45歳以上の方が、ハローワークの紹介で常用雇用として就職した場合に支給 特定の条件を満たす障害者または45歳以上向けの制度(支給要件あり)

特に「就業促進定着手当」は、再就職手当を受給した後、同じ会社で6か月以上継続して働いた場合に申請できる追加の給付金です。再就職から6か月経過後に申請が可能で、再就職手当と合わせて活用することで、より多くの給付を受けられる可能性があります。

これらの制度は条件や申請方法が異なるため、自分がどの制度の対象になるかについては、ハローワークで相談することをお勧めします。複数の給付金を同時に受けられない場合もあるため、自分に最も有利な選択をするために、事前に情報収集しておくことが大切です。

再就職手当受給後の留意事項

再就職手当を受給した後も、税金や早期離職時の対応など、いくつかの留意点があります。これらを理解しておくことで、思わぬトラブルを避けることができます。

税金と確定申告

再就職手当を含む失業給付金は非課税所得に該当します。課税対象ではないため、確定申告の際に収入として申告する必要はありません。

なお、税金に関して不安がある場合は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。特に他の収入や控除がある場合は、総合的な判断が必要です。

再就職後に再び離職した場合の注意点

再就職手当は、原則として1年以上の勤務が見込まれる場合に支給されます。ただし、やむを得ない事情で1年以内に再び離職した場合でも、受給した再就職手当を返還する必要はありません。

再離職した時点で、当初の失業給付の受給期間内であれば、残りの支給日数分の基本手当の支給を受けることができます。 例えば、所定給付日数が180日のケースで、基本手当70日分の支給を受けて、再就職。再就職手当80日分を受給したのちに再び離職した場合、以下のように計算をします。

180日(所定給付日数)-70日(基本手当受給日数)-80日(再就職手当受給日数)=30日

つまり、30日分の基本手当を受給できます。

この記事では、再就職手当の申請から振込までの流れ、受給条件、注意点、関連制度について詳しく解説しました。転職活動は新たなキャリアへの第一歩ですから、再就職手当をうまく活用して、新しい職場での活躍に向けた経済的な支えとしてください。準備を整えて申請すれば、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

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ウェルミーマガジン編集部

執筆者:ウェルミーマガジン編集部

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