失業保険は何ヶ月もらえる?給付日数や金額の計算方法を解説

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失業保険は何ヶ月もらえる?給付日数や金額の計算方法を解説

転職やキャリアチェンジを考えている医療・福祉従事者にとって、失業保険の給付期間や金額は、生活を支えるための重要な基盤です。

この記事では、失業保険の受給期間の計算方法と、医療・福祉従事者が知っておくと良い制度について解説します。

失業保険の受給期間

失業保険の受給期間は、主に「雇用保険の加入期間」と「離職理由」「年齢」の3つの要素で決まります。医療・福祉従事者が転職を考える際には、自分がどの区分に当てはまるかを正確に把握しておきましょう。

自己都合退職と特定受給資格者・特定理由離職者の給付日数の違い

基本的なルールとして、離職前の雇用保険の加入期間が長いほど、受給できる期間も長くなる仕組みです。

出典:厚生労働省のハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

「自己都合退職(一身上の都合など)」や配偶者の転勤、体調不良といった「やむを得ない事情による退職(特定理由離職者)」の場合、給付日数は以下の通りです。

離職前の雇用保険加入期間 給付日数
1年以上~10年未満 90日
10年以上 ~ 20年未満 120日
20年以上 150日

会社の倒産や施設の廃止といった「会社都合による退職(特定受給資格者)」の場合、給付日数は以下の通りです。

年齢 離職前の被保険者期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

失業保険の支給額の詳細

ここでは具体的な金額の計算方法について解説します。

基本手当日額の計算方法と支給上限額

1日あたりいくらもらえるか(基本手当日額)は、離職前6か月間の賃金総額を180(日)で割った金額(賃金日額)に基づいて計算されます。

多くの一般的な賃金水準では給付率は50~80%程度です。例えば、月給25万円の看護師の場合、賃金日額は約8,333円となり、基本手当日額はおおむね約4,100〜6,600円程度になります。

ただし、基本手当日額には年齢別の上限額が設定されています(令和7年8月1日以降)。

  • 30歳未満:7,255円
  • 30歳以上45歳未満:8,055円
  • 45歳以上60歳未満:8,870円
  • 60歳以上65歳未満:7,623円

医療・福祉従事者の中でも、管理職や専門性の高い職種で給与が高い方はこの上限額に達する可能性があり、その場合、実際の給与に対する給付率(%)は見かけ上低くなることがあります。

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医療・福祉従事者が知っておくべき特別な制度

医療・福祉従事者には、一般的な失業保険以外にも活用できる制度があります。

教育訓練給付と専門実践教育訓練給付について

医療・福祉従事者が転職やキャリアアップをする際に特に重要なのが教育訓練給付制度です。この制度を活用すると、資格の取得や技能向上のためにかかる費用の負担を軽減できます。

「一般教育訓練給付」は、介護福祉士実務者研修や医療事務などの資格取得を支援する制度です。受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。雇用保険の加入期間が3年以上(初めて利用する方は1年以上)あれば利用可能です。

さらに手厚い支援を受けられるのが「専門実践教育訓練給付」です。看護師や理学療法士、社会福祉士などの養成課程が対象となります。給付額は受講費用の50%(年間上限40万円)ですが、資格取得後に就職すると、さらに20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。

再就職手当について

早く次の仕事が決まった場合に役立つのが「再就職手当」です。失業保険の給付日数を3分の1以上残して再就職し、所定の要件を満たしていれば、残日数に応じた給付金が支給されます。(※所定の要件はこちら)

支給額は、失業保険として受け取れるはずだった残り日数分の総額に対して、60%が支給されます。なお、以前は非常勤やアルバイトなどの短時間就労時に利用できる「就業手当」がありましたが、令和7年3月31日をもって廃止され、令和7年4月1日以降に支給要件を満たしても支給されなくなっています。

この記事では、失業保険を何ヶ月もらえるかの基本的な仕組みと、医療・福祉従事者が押さえておきたい主な制度について解説しました。制度を正しく理解し計画的に活用しましょう。

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ウェルミーマガジン編集部

執筆者:ウェルミーマガジン編集部

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