転職やキャリアチェンジを考える医療・福祉従事者にとって、雇用保険(失業保険)の受給額は非常に重要な関心事です。受給額は前職の給与・年齢・離職理由によって変動し、仕組みを理解すれば安心して次のステップへ進めます。
この記事では、雇用保険の具体的な計算方法と受給条件について詳しく解説します。
雇用保険の基本手当日額の計算方法
雇用保険で「いくらもらえるか」を知るには、まず基本手当日額の計算方法を押さえておくことが大切です。
賃金日額から基本手当日額を算出する流れ
雇用保険の基本手当日額は、まず「賃金日額」を算出します。賃金日額は、離職前6か月間の賃金総額を、原則180日で割って算出します。この際、賞与や退職金は含まれず、基本給・諸手当・残業代など定期的に支払われる賃金のみが対象です。
具体例として、月給30万円で6か月間働いた場合の計算を示します。
- 賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 10,000円
- 基本手当日額:10,000円 × 給付率(例:60%) = 6,000円
- 総受給額:6,000円 × 支給日数(例:90日) = 54万円
給付率と年齢別の計算式
基本手当日額の給付率は、賃金日額と年齢によって決まります。給付率は50%~80%の範囲で設定されており(60~64歳の方の給付率は45~80%)、賃金が低いほど給付率が高くなる仕組みです。
以下は、厚生労働省が発表している令和7年8月1日以降の45~59歳の、賃金日額範囲における給付率です。(※出典:厚生労働省)
| 年齢 | 賃金日額範囲 | 給付率 |
|---|---|---|
| 45~59歳 | 3,014円~5,340円 | 80% |
| 45~59歳 | 5,340円~13,140円 | 段階的に80%~50% |
| 45~59歳 | 13,140円~17,740円 | 50% |
支給日数の決まり方
基本的なルールとして、離職前の雇用保険の加入期間が長いほど、受給できる期間も長くなる仕組みです。(※出典:ハローワーク)
「自己都合退職(一身上の都合など)」や配偶者の転勤、体調不良といった「やむを得ない事情による退職(特定理由離職者)」の場合、給付日数は以下の通りです。
| 離職前の雇用保険加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上~10年未満 | 90日 |
| 10年以上~20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社の倒産や施設の廃止といった「会社都合による退職(特定受給資格者)」の場合、給付日数は以下の通りです。
| 年齢 | 離職前の被保険者期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
雇用保険の受給条件
雇用保険を受給するためには、一定の条件を満たした上で適切な手続きを行います。受給条件は離職理由によって異なり、自己都合退職と会社都合退職では大きな違いがあります。また、申請の手続きには複数の書類が必要で、タイミングも重要なポイントになります。
受給資格者になるための条件と退職理由による違い
雇用保険の受給資格を得るためには、一定以上の「被保険者期間」が必要です。退職理由によって必要な期間が異なります。
| 退職理由 | 受給条件 |
|---|---|
| 自己都合退職 | 離職日の前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること |
| ・倒産など会社都合による退職(特定受給資格者) ・病気やケガなどやむを得ない理由による退職(特定理由離職者) |
離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること |
申請に必要な書類と手続きの流れ
雇用保険の申請は、離職後にハローワークで行います。離職票は退職後10日以内に会社から交付されるのが一般的ですが、遅れる場合は早めにハローワークへ相談しましょう。
【必要書類】
- 雇用保険被保険者離職票(1・2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、写真付き資格証など)
- 写真(2枚)
- 普通預金通帳またはキャッシュカード
手続きの流れは次の通りです。まず、住所地を管轄するハローワークで受給資格の申請を行い、受給資格者証を受け取ります。その後、7日間の待期期間を経て、雇用保険受給説明会に参加し、第1回目の失業認定日が決定されます。以降は原則として4週間に1度の失業認定を受けながら、求職活動を継続します。
【申請手続きの手順】
STEP1:ハローワークで手続き
- 受給資格申請(離職後速やかに)
- 7日間の待期期間
- 雇用保険受給説明会への参加
STEP2:求職活動と失業認定
- 求職活動(次回認定日までに規定回数以上)
- 失業認定日(ハローワークで活動実績を報告)
- 基本手当の支給(認定日から数日後に振込)※再就職が決まるか、給付日数が終了するまでこのサイクルを繰り返します。
この記事では、雇用保険(失業保険)の受給条件から計算方法、申請手続きまでを解説しました。 基本手当日額は年齢や前職の賃金によって決まり、離職理由によって給付制限や支給日数が大きく異なる点が重要です。個別の事情によって条件が変わることもあるため、不明な点はハローワークで相談し、漏れなく手続きを進めましょう。
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執筆者:ウェルミーマガジン編集部
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