介護施設や病院へ入職する際、「通勤経路」の提出が求められる場合があります。しかし、いざ作成しようとすると、通勤経路を説明する文章や略図の書き方などで迷う方も多いでしょう。実際の略図は、指定された用紙にペンで書いた簡単なもので問題ないケースが多いです。
この記事では、通勤経路の正しい書き方に加え、略図をわかりやすく作成するためのポイント、職場に申請する際の注意点などを解説します。
※実際には、職場によってルールが異なります。下記の情報を参考に、職場のルールにのっとった方法で提出してください。
通勤経路の書き方は?主な3つの作成方法
職場に通勤経路を提出する方法として、大きく分けて「文章」「地図の印刷」「手書きの略図」の3つのパターンがあります。
文章で通勤経路を説明する
利用する交通機関や駅名を時系列で記載する方法です。自宅から最寄り駅までの徒歩分数、利用する路線名、乗車・降車駅を明記します。特に公共交通機関を利用する場合に適しており、シンプルで間違いが起きにくいのがメリットです。
地図アプリの検索結果を印刷・添付する
Googleマップなどの地図アプリサービスで経路を検索し、その結果を印刷して提出する方法です。距離感や位置関係が一目でわかるため、正確な情報を効率よく提出できます。印刷した地図上に、実際に通る道をマーカーでなぞるとより親切です。
略図を手書きで作成する
指定の用紙に自分で地図を書く方法です。すべての道を詳細に書く必要はなく、自宅から勤務先までの位置関係や主要な目印がわかれば問題ない場合が多いです。手書きを指定されている場合や、簡略化した図を求められる際に活用します。
通勤手段別の正しい書き方
文章で記載する場合、通勤手段によって、記載すべき情報の優先順位は異なります。ここでは、それぞれの通勤手段における経路の書き方を紹介します。
電車・バスで通勤する場合
公共交通機関を利用する場合は、路線の正式名称と駅名を正確に記載することが大切です。
(例)
- 〇〇線「△△駅」から乗車、「××駅」にて下車。北口より徒歩5分。
- △△バス「〇〇停留所」より乗車、「□□停留所」下車。徒歩3分。
車で通勤する場合
車通勤の場合は、通勤手当の算出根拠となる「走行距離」を記載しましょう。
(例)
- 自宅から県道〇〇号線を経由し、施設まで片道約5km。所要時間約15分。
自転車または徒歩で通勤する場合
自転車や徒歩で通勤する場合は、交通費が発生しないため、職場によっては通勤経路の提出が不要となることもあります。ただし、雨天時のみバスを利用するといった特殊な事情がある場合は、備考欄に補足しておきましょう。職場や地域によって、許可されている通勤方法が異なるため、事前に確認することが大切です。
求人一覧はこちら通勤経路の略図を上手に作成するためのポイント
職場によっては、略図を手書きで作成する場合もあります。ここでは、略図を作成する際の手順とポイントを解説します。
ステップ1:目印となる建物や交差点を書き出す
まずは、通勤経路沿いにある目印(コンビニ、郵便局、大きな交差点、駅など)を数点ピックアップします。これらを先に配置することで、地図の全体像が把握しやすくなります。すべての建物は必要なく、代表的なものに絞りましょう。
ステップ2:自宅と勤務先の位置を明確にする
地図の両端に自宅と勤務先を配置し、それぞれを枠で囲むなどして目立たせます。一般的に、地図は「上が北」になるように書きます。自宅と施設の距離が離れている場合は、縮尺を調整して、記載が許されているスペース内に収まるように工夫します。
ステップ3:通勤経路を太線や色付きで目立たせる
道路を書いた後、実際に通る通勤経路を太線や赤ペンなどでなぞります。これにより、職場の担当者が一目で経路を確認でき、確認作業がスムーズになります。曲がり角や分岐点に矢印を入れるとさらにわかりやすくなります。
通勤経路を申請する際に知っておきたい注意点
通勤経路の申請は、交通費の支給だけでなく、万が一の事故の際の「通勤災害(場合によって労災保険の対象となる)」に関わるため、正しく伝える必要があります。
合理的な通勤経路を選ぶ
職場が認める通勤経路は、必要以上の経費をかけず、移動時間が短い合理的な経路である必要があります。個人的な趣味で遠回りするなど、合理的な理由のない経路は、通勤手当の支給対象や通勤災害として認められない場合があります。
※出典:厚生労働省 東京労働局「通勤災害について」
虚偽の申請は「通勤手当の不正受給」になるリスク
実際には自転車で通っているのに電車代を請求したり、距離を水増しして申請したりすることは厳禁です。これらは不正受給とみなされ、返還命令や処分の対象となるリスクがあります。実際の通勤状況に合った内容を記載しましょう。
通勤経路に関するよくある質問(FAQ)
不規則な勤務形態や保育園の送迎など、通勤経路の申請で迷いやすいケースについてお答えします。
Q.出勤時間によって通勤経路が変わる場合はどう伝えたらよいですか?
A.夜勤や早番などで公共交通機関が利用できず、通常の通勤経路とは異なる手段を利用する必要がある場合は、自己判断せず、事前に職場へ申請・相談することが重要です。通勤手当は、あらかじめ職場が認めた経路・手段に基づいて支給されるのが一般的です。複数の経路を申請できるか、あるいは個別対応となるのかなど、就業規則や社内規程に沿って確認する必要があります。
Q.通勤で保育園への送迎を含む場合は通勤経路として認められますか?
A.保育園への送迎は、日常生活上必要な行為として扱われることがあり、最小限の逸脱・中断であれば、その後に合理的な経路へ戻った場合、通勤経路として認められる可能性があります。
なお、通勤手当の支給や通勤災害についての基準は、職場ごとの就業規則や賃金規程に基づいて定められています。このケースについても、事前に職場へ確認することが大切です。
この記事では、通勤手段別の正しい書き方や略図をわかりやすく作成するためのポイントなどを解説しました。文章での説明も、手書きの略図も、「他人が見て通勤経路が正しく伝わるか」という視点が大切です。この記事の内容を参考に、適切な手続きを行いましょう。
関連キーワード
執筆者:ウェルミーマガジン編集部
介護・医療・障害福祉・保育に関連するお役立ち情報や楽しいコンテンツを随時発信中!みなさんの『自分に合った「ここで働きたい!」に出会える』を目指します。求人サイト<ウェルミージョブ>は会員登録数180万!