福祉業界への就職や、社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャーなどの資格試験の勉強を進める中で、社会福祉事業の第一種と第二種の違いに戸惑う方は少なくありません。「どちらがより公的な役割を持つのか」「経営主体によって何が変わるのか」と疑問に感じる方もいるでしょう。
なお、この記事では、社会福祉法上の「第一種社会福祉事業」「第二種社会福祉事業」を、それぞれ「第一種福祉事業」「第二種福祉事業」と表記する場合があります。本文中では、それぞれ「第一種」「第二種」と表記し、定義から具体的な事業一覧、見分け方のコツまでわかりやすく解説します。
第一種福祉事業と第二種福祉事業の違いとは
社会福祉法では、社会的な支援を必要とする人々の福祉を支える事業を「社会福祉事業」として位置づけ、その性質に応じて第一種と第二種に分類しています。まずは全体像を把握しましょう。
社会福祉法で定められた2つの分類
社会福祉事業は、社会福祉法第2条によって規定されています。同条では、社会福祉事業を「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」に分けています。第一種は生活の基盤を支える入所・保護施設などが中心で、第二種は訪問・通所・短期入所など、地域生活を支える事業を多く含みます。
※出典:e-Gov法令検索「社会福祉法第2条」
利用者さんへの影響度によるリスクの違い
第一種に分類される事業は、主に入所施設など、利用者さんが生活の拠点を置くサービスです。事業の継続が難しくなったり、不適切な運営が行われたりすると、利用者さんの生活や安全に影響を及ぼす可能性があります。
一方、第二種は訪問・通所・短期入所など、地域での生活を支えるサービスが中心です。そのため、第一種は第二種に比べて、行政による監督や経営主体の制限が厳しく設けられています。
第一種と第二種の違いを比較表で確認
第一種と第二種の違いを整理すると、以下のようになります。
| 比較項目 | 第一種 | 第二種 |
|---|---|---|
| 主なサービス形態 | 生活の拠点となる入所・保護施設 | 訪問・通所・短期入所などのサービス |
| 経営主体 | 原則、国・地方自治体・社会福祉法人 | 比較的制限が少ない(民間企業やNPO法人も可) |
| 主な事業例 | 救護施設、児童養護施設、特別養護老人ホーム、障害者支援施設など | 老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、保育所、障害福祉サービス事業など |
| 利用者さんへの影響 | 大きい(生活基盤を支える) | 生活支援が中心(生活の拠点ではない場合が多い) |
| 事業開始時の手続き | 許可が必要となる場合がある | 届出が必要となる場合がある |
第一種の特徴と主な種類
第一種は、入所施設や保護施設など、利用者さんの暮らしに深く関わる事業が中心です。安定した運営体制が重視されます。
入所施設を中心とした高い公共性
第一種の多くは、児童養護施設や特別養護老人ホームのように、利用者さんが生活の場で継続的な支援を受ける施設です。住まいと支援を一体で提供するため、支援の継続が難しくなると、利用者さんの生活や安全に影響を及ぼす可能性があります。そのため、第一種には高い公共性が求められます。
経営主体が国・地方自治体・社会福祉法人などに限られる理由
第一種の経営主体は、原則として国、地方自治体、または社会福祉法人とされています。これは、利用者さんの生活基盤を支える事業が破綻した場合のリスクが大きく、より確実な事業の安定性や高い公共性を確保する必要があるためです。
なお、これら以外の民間企業などの主体が経営する場合には、一定の条件を満たしたうえで都道府県知事などの許可を得る必要があります。
第一種に該当する主な事業一覧
- 生活保護法:救護施設、更生施設
- 児童福祉法:乳児院、児童養護施設、障害児入所施設
- 老人福祉法:養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- 障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法):障害者支援施設
- その他:共同募金、女性自立支援施設
※共同募金は入所施設ではありませんが、公的性格の強い資金を扱うため、高い公共性と公正さが求められる事業として第一種に分類されています。
※女性自立支援施設は、2024年4月施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援新法)により、従来の婦人保護施設から名称・役割が変更されました。
※出典1:厚生労働省「共同募金」
※出典2:WAM NET「女性自立支援施設」
第二種の特徴と主な種類
第二種は、訪問・通所・短期入所など、日常生活を支えるサービスが中心です。第一種に比べて多様な主体が参入しやすく、地域のニーズに応じたサービスが提供されています。
在宅・通所サービスを中心に地域生活を支える役割
第二種は、老人居宅介護等事業や老人デイサービス事業のように、在宅生活を続ける利用者さんを支えるものが中心です。長期的な生活の場を提供するというより、必要な支援を組み合わせながら、住み慣れた地域での生活を継続しやすくする役割があります。
多様な運営主体によるサービス展開
第一種と異なり、第二種は経営主体に関する制限が比較的少なく、株式会社、NPO法人、生活協同組合など、多様な組織が事業を運営しています。これにより、地域のニーズに応じた柔軟なサービス展開につながりやすい一方で、事業内容に応じた届出や法令遵守は求められます。
第二種に該当する主な事業一覧
- 老人福祉法:老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)
- 児童福祉法:保育所、障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
- 障害者総合支援法:障害福祉サービス事業(生活介護、就労継続支援、共同生活援助など)、一般相談支援事業、特定相談支援事業など
- その他:福祉ホーム、生計困難者に対する相談支援事業
生活支援員などの求人情報はこちら
保育士・幼稚園教諭の求人情報はこちら
生活相談員・相談職・ソーシャルワーカーの求人情報はこちら
試験や実務で役立つ事業種別の見分け方
具体例を見ても、似た名称のサービスが多く、分類に迷うことがあります。第一種・第二種のどちらに該当するか迷ったときは、以下の基準と学習のコツに照らし合わせると判断の目安になります。
居住系か通所系かで判別する基本の考え方
基本的な見分け方の1つは「利用者さんがそこを生活の拠点としているか(入所か否か)」です。原則として、生活の拠点となる入所・保護施設は第一種、在宅生活を支える訪問・通所・短期入所などのサービスは第二種に分類されると考えると整理しやすくなります。
ただし、例外として留意しておきたいのが、居住系であっても第二種に分類される事業がある点です。認知症高齢者グループホーム(認知症対応型老人共同生活援助事業)や、障害者のグループホーム(共同生活援助)は「第二種」に分類されます。これらは試験でも出題されることがあるため、併せて押さえておくとよいでしょう。
※出典:e-Gov法令検索「社会福祉法 第2条第3項」
対象者別・法律別に整理する分類のコツ
実際の分類において迷った際は、「まずは法律ごとに第一種の代表的な入所施設を押さえ、それ以外(訪問や通所、グループホームなど)は第二種にあたる」と考えると、全体像を理解しやすくなります。
| 分野 | 第一種の例(原則:入所施設) | 第二種の例(通所・訪問・一部の居住系) |
|---|---|---|
| 老人福祉分野 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム | 老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム) |
| 児童福祉分野 | 乳児院、児童養護施設 | 保育所、児童発達支援事業 |
| 障害福祉分野 | 障害者支援施設 | 障害福祉サービス事業(生活介護、共同生活援助など) |
介護保険制度と社会福祉事業の重なりを読み解くポイント
介護分野の実務で混乱しやすいのが、介護保険法上の「サービス名」と社会福祉法上の「事業名」の違いです。たとえば、介護保険制度でいう「訪問介護」は、社会福祉法上では「老人居宅介護等事業(第二種)」に該当します。
また、すべての介護保険サービスが社会福祉事業に当てはまるわけではありません。ケアプランを作成する「居宅介護支援」や、「訪問看護」などの医療系サービスは、社会福祉事業には含まれない点に留意が必要です。「どの法律の、どの事業を指しているのか」を切り分けて考えることで、実務や試験での誤認を防ぎやすくなります。
※出典1:e-Gov法令検索「社会福祉法 第2条」
※出典2:e-Gov法令検索「介護保険法 第8条」
第一種・第二種の違いを職場選びに活かすポイント
事業種別の理解は、試験対策だけでなく、就職・転職先を比較するときにも役立ちます。ただし、実際の職場選びでは、第一種・第二種の分類だけでなく、運営主体や職場ごとの方針も併せて確認することが大切です。
事業種別と関係の深い「運営主体」による違い
第一種に該当する事業は、原則として社会福祉法人や公的機関が運営しているため、非営利性や公益性を前提に、地域に根ざした安定した経営基盤を持つ職場が多いのが特徴です。
一方、第二種に該当する事業は、多様な主体の参入が可能であり、民間事業者(株式会社やNPO法人など)も多数運営しています。民間事業者が運営する第二種事業所では、他の事業所との差別化や効率的な運営を図るため、最新のICT機器や、独自の評価・インセンティブ制度などを積極的に取り入れているケースが見られます。
このように、第一種か第二種かという「事業種別」の違いは、社会福祉法人か民間事業者かといった「運営主体」の傾向にもつながります。ここでは参考として、事業種別と関係の深い運営主体ごとの特徴を整理しておきましょう。
社会福祉法人と民間事業者のメリット・注意点
| 運営主体 | 主なメリット | 注意点・デメリット |
|---|---|---|
| 社会福祉法人が運営する事業所 | 非営利法人として事業継続の安定性が期待でき、福利厚生が整っている場合がある | 意思決定が保守的で、独自の取り組みが少ない場合がある |
| 民間事業者が運営する事業所 | 柔軟な運営や、キャリアアップの機会が多様 | 運営方針や待遇が事業者ごとに異なるため、職場ごとの確認が必要 |
事業種別を理解するとキャリアの選択肢が広がる
第一種で入所支援や施設運営の基礎を学び、第二種で地域連携や相談支援の経験を積むといった、事業種別をまたいだキャリアパスも考えられます。自分がどのような支援を強みにしたいかを考える際、この制度的な枠組みを知っておくことは、職場選びやキャリア形成に役立ちます。
この記事では、第一種と第二種の定義、経営主体の違い、見分けるための具体的なコツについて解説しました。第一種は「生活の拠点となる公共性の高い事業」、第二種は「地域での生活を支える多様な事業」という基本と、グループホームなどの例外事項を押さえ、試験勉強や今後の職場選びのヒントにしてみてください。
関連キーワード
執筆者:ウェルミーマガジン編集部
介護・医療・障害福祉・保育に関連するお役立ち情報や楽しいコンテンツを随時発信中!みなさんの『自分に合った「ここで働きたい!」に出会える』を目指します。求人サイト<ウェルミージョブ>は会員登録数180万!