引越しや結婚などで生活環境が変わると、運転免許証や住民票など多くの手続きに追われます。その中で「看護師免許の住所変更もしなければならないのか」と不安に感じている方も多いでしょう。
この記事では、看護師免許における手続きの必要性や、必要な場合の申請方法について詳しく解説します。
看護師免許の住所変更は必要?手続きの必要性を確認
看護師免許において、単なる住所の変更だけであれば手続きは不要です。免許証の記載事項に変更が生じた場合のみ、書き換え申請が義務付けられています。まずはご自身の状況が手続きの対象となるかどうかを確認しましょう。
住所変更のみなら看護師免許の手続きは原則不要
看護師免許証には住所を記載する欄がないため、引越しによって住所が変わっただけであれば、免許証の書き換え(籍訂正・免許証書換え交付申請)を行う必要はありません。住民票の異動手続きさえ済んでいれば、保健所窓口での看護師免許の書き換え申請は不要です。
手続きが必要なケースは本籍地の変更と改姓
結婚による改姓や、本籍地を他の都道府県へ移したことによって、免許証の記載事項である「氏名」や「本籍地」に変更が生じた場合は、変更から30日以内に書き換え申請が必要です。具体的な手続きの必要性については、以下の表でご確認ください。
| 変更内容 | 手続きの必要性 | 理由 |
|---|---|---|
| 現住所のみの変更 | 不要 | 免許証に住所の記載がないため |
| 氏名変更(改姓) | 必要 | 免許証の記載事項が変わるため |
| 本籍地の都道府県を変更 | 必要 | 免許証の記載事項が変わるため |
| 同一県内での本籍変更 | 不要 | 記載される都道府県名が変わらないため |
※出典:厚生労働省「保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え交付申請(手続概要)」
免許証の記載事項と転職時の注意点
転職先から免許証のコピーを求められた際、現住所と免許証の内容を照合されることはありませんが、氏名や本籍地が異なる場合は速やかな書き換えが必要です。入職手続きをスムーズに進めるためにも、記載事項に変更がある場合は期日内に済ませておきましょう。
看護師・准看護師の求人情報はこちら看護師免許の本籍地・氏名変更に必要な書類と準備物
本籍地の変更や氏名変更に伴う書き換えには、公的な証明書類と所定の手数料が必要です。保健所の窓口へ行く前に、不足しているものがないか以下のチェックリストを活用して準備を進めましょう。
【基本の必要書類(看護師免許のみ)】
- □籍訂正・免許証書換え交付申請書
- □戸籍抄本または戸籍謄本(発行から6か月以内のもの)
- □看護師免許証(原本)
- □収入印紙(訂正・書き換えを行う場合は1,000円分)
【保健師・助産師免許も同時に申請する場合】
- □各免許の申請書
- □各免許の収入印紙(各資格1,000円分)
- □戸籍抄本または戸籍謄本(発行から6か月以内のもの、原本を免許の数だけ用意)
【准看護師免許をお持ちの場合】
- □各都道府県が定める申請書
- □戸籍抄本または戸籍謄本(発行から6か月以内のもの)
- □准看護師免許証(原本)
- □各都道府県が定める手数料
※出典1:厚生労働省「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」
※出典2:東京都保健医療局「保健師・助産師・看護師 籍訂正・免許証書換え交付申請」
申請書と収入印紙の入手先
チェックリストにある「籍訂正・免許証書換え交付申請書」は、最寄りの保健所窓口で配布されているほか、厚生労働省のホームページからPDFをダウンロードして印刷することも可能です。また、手数料となる収入印紙は、郵便局や法務局などで事前に購入しておきましょう。
※出典:厚生労働省「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」
戸籍を効率よく取得する方法と注意点
本籍地が遠方にある場合、以前は郵送請求などが必要でしたが、2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、最寄りの市区町村窓口でも「戸籍謄本」が取得可能になりました。また、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスを導入している自治体も増えています。平日に役所へ行く時間が取れない方は、本籍地の自治体がコンビニ交付に対応しているか確認してみましょう。
※出典1:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
※出典2:地方公共団体情報システム機構「コンビニ交付とは」
保健師や助産師免許も同時に書き換える際のコツ
看護師のほかに保健師や助産師の免許をお持ちの場合、保健所の窓口で同時に申請手続きを行うと、何度も足を運ぶ手間が省けてスムーズです。ただし、前述のチェックリストの通り、書類の使い回しはできないため、戸籍抄本または戸籍謄本を取得する際に、必要な免許の数だけ複数枚発行しておくのがコツです。
准看護師の免許証は申請先が異なるため要注意
国家資格である看護師免許とは異なり、准看護師は「都道府県知事免許」です。そのため、申請先は住所地ではなく「就業地(未就業の場合は住所地)の都道府県」となります。申請様式や手数料の金額も各都道府県によって独自に定められているため、窓口へ行く前に、必ず就業地を管轄する保健所や都道府県の公式サイトをご確認ください。
※出典:東京都保健医療局「保健師・助産師・看護師 籍訂正・免許証書換え交付申請」
看護師免許の書き換え手続きの流れと申請期限
書き換えが必要な場合、法律によって定められた期限内に手続きを完了させる必要があります。郵送での申請は原則不可(自治体によって例外あり)なため、窓口の受付時間を確認して足を運びましょう。
変更後30日以内に管轄の保健所で申請する
氏名や本籍地の変更があった日の翌日から数えて30日以内に、就業地(未就業の場合は住所地)の保健所にて手続きを行います。30日を過ぎると「遅延理由書」の提出が求められます。引越しや結婚の片付けと並行して、早めにスケジュールを組みましょう。
※出典:厚生労働省「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」
免許証の郵送申請は不可のため窓口へ行く
看護師免許の書き換え申請は、本人確認や原本照合が必要なため、原則として保健所の窓口へ直接書類を持参して行います。なお、保健所の受付は原則平日の日中のみです。在職中の看護師の方は、事前に開庁時間を確認しましょう。
新しい免許証が届くまでの期間と受け取り方
申請から新しい免許証が手元に届くまでは、通常3~4か月程度の期間を要します。免許証交付のお知らせが自宅に郵送されます。受け取りの際は、その通知と身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を持参したうえで、保健所に受け取りに行きましょう。
登録済証明書ハガキで入職手続きに備える
新しい免許証が届くまでの間に転職先へ証明が必要な場合は、「登録済証明書」を発行できます。郵便はがき、または85円分の郵便切手を持参して申請すると、名簿登録後速やかに登録済証明書が発行・郵送されます。入職時の資格確認書類として使用されることがあります。
※出典:新宿区「医療従事者(保健師・助産師・看護師)の免許手続きについて」
看護職に就いていない潜在看護師の手続き必要性
現在看護師として働いていない潜在看護師の方であっても、氏名や本籍地に変更があった場合は、就業の有無に関わらず変更後30日以内の書き換え申請が法律で義務付けられています。「将来復職する時に手続きすればいい」と後回しにしてしまうと、いざ再就職が決まった際に旧姓のままで本人確認に時間を要し、スムーズな入職の妨げになる可能性があります。復職のチャンスを逃さないためにも、変更が生じた時点で速やかに手続きを終えておきましょう。
※出典:厚生労働省「保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え交付申請(手続概要)」
申請期限の30日を過ぎてしまったときの対処法
仕事や生活の忙しさから、申請期限の30日を過ぎてしまうこともあるかもしれません。期限を過ぎたからといって免許が無効になるわけではありませんので、気づいた時点で速やかに手続きを行いましょう。
遅延理由書の書き方と提出のポイント
申請が30日を超えた場合は、通常の書類に加えて「遅延理由書」を提出します。書式は保健所の窓口に用意されていることが多く、遅れた理由(多忙、失念など)を簡潔に記入して署名します。気付いた時点で、速やかに提出することが求められます。
紛失や汚損がある場合の再交付申請との同時進め方
免許証をなくしていたり、破いてしまったりしている状態で氏名などが変わった場合は、書き換え申請と「再交付申請」を同時に行うことができます。この場合、通常の必要書類に加えて「免許証再交付申請書」や、再交付手数料として3,100円分の収入印紙が必要になります。手続きが複雑なため、事前に管轄する保健所のホームページを確認することをおすすめします。
※出典:厚生労働省「保健師免許証、助産師免許証、看護師免許証の再交付申請書」
引越しや結婚後に看護師が忘れてはいけない手続き
免許証の書き換え以外にも、看護師として継続して働く上で必要な届出がいくつかあります。ライフイベントのタイミングで、これらも併せてチェックしておきましょう。
ナースセンターの登録情報も忘れずに変更する
各都道府県のナースセンターに登録している場合は、住所や氏名の変更登録を行いましょう。最新の情報に更新しておくことで、適切な求人情報の提供や研修の案内を受け取ることができます。これはインターネット上でマイページから簡単に変更可能です。
※出典:厚生労働省「ナースセンターへの届出制度と 復職支援をご利用ください!」
2年ごとに必要な業務従事者届の提出ルール
就業している看護師は、2年ごとに12月31日時点の状況を届け出ることが義務付けられています。次回の提出時期に備え、職場へ新しい氏名や住所を正しく伝えておくことが大切です。
※出典:厚生労働省「看護師等免許保持者の業務従事者届の届出制度(2年に1度)について」
この記事では、本籍地の移転を伴わない単なる住所変更であれば、免許証の書き換えは不要であることや、本籍地・氏名変更の際の手続き方法についてまとめました。
免許証の記載事項が変わる場合は「変更後30日以内」の書き換え申請が義務付けられています。また、ナースセンターの登録変更や業務従事者届など、忘れがちな関連手続きも併せて確認しておくことが大切です。氏名や本籍地が変わった際は早めに書類を準備し、余裕を持って新しい生活をスタートさせましょう。
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執筆者:ウェルミーマガジン編集部
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