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介護報酬改定がデイサービスの送迎に与える影響について

2015-03-25

平成27年度介護報酬改定はドラスティックで、特に報酬面での影響が凄まじいが、報酬以外の面でもいろんな変更が加えられた。今回はデイサービスの送迎に関する変更点について考えてみたい。

送迎時の居宅内介助は3年以上の勤続年数の者に

今回の改正で、デイサービスの送迎時に居宅内介助(着替え、ベッド・車いすへの移乗、戸締まり等)を行った場合、30分を限度としてサービス提供時間に含めることができる、となった。ただ、介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者、旧1級ホームヘルパー研修課程修了者、介護職員初任者研修修了者(ヘルパー2級含む)、看護職員、機能訓練指導員、同法人内において利用者に直接サービスを提供する職員としての勤続年数が3年以上のものが居宅内介助を行った場合、となっている。

これは、条件に当てはまらない職員(=無資格で勤続年数が3年未満の職員)が居宅内介助をした場合は、サービス提供時間に含められないだけなのか、それとも居宅内介助をそもそもしてはいけないのかはまだ不明なところ。

このサービス提供時間を送り迎えの両方でMAX30分ずつ算定して1時間サービス提供時間を延長したところで、5時間以上7時間未満の単位が7時間以上9時間未満になるとか延長加算が算定できるとかいうことにはなかなかならないだろうと思う(そもそも、迎え時と送り時の合算で30分を限度なのかもしれず、これもまだ不明)。

事業者側にはあまりメリットのない変更

実際、デイサービスの送迎がドアツードアということになっているが、やむを得ず行わなければならないケースはあるわけで、それを認めましょうということになっただけのことなのかもしれない。

この居宅内介助が実施できてサービス提供時間に含められるとなると、その計画を立てている方だけを送迎時間をずらして送り迎えができるようになるという点では、メリットがある場合もあるかもしない。これは利用者、家族、ケアマネジャーとよく競技した上で、デイサービスの送迎状況(車、人手、算定時間やデイのスケジュール等)とうまくやりくりしながら決定していくこととになるだろう。しかしこの他に事業所側にメリットがあまりないように思う。

対応を考えておかないと担当者会議であたふたする羽目に・・

利用者やケアマネジャーとしては、送迎の前後に送り出しや迎え入れの訪問介護を入れている場合などは、それを入れなくて済むケースも考えられるため、利用負担金や区分支給限度額のところでメリットがあるかもしれない。反対に、訪問介護は仕事を奪われることにもなる。

今回改定のこの部分についても事業所としてどのように対応していくのか考えておかないと、サービス担当者会議時に送迎時の居宅内介助を求められあたふたすることになりそうだ。

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