少子高齢化に伴い、若者が生き生きと働ける雇用環境をつくりだすことが、国にも求められている。そのなかのひとつが、「若者雇用促進法」だ。段階的に施行されているこの法律のなかで、「若者の雇用管理の状況が優良な中小企業の認定制度」に認定されると、雇用面でのさまざまな優遇を受けることができる。
本連載5回目「ほかによい『打ち手』はないのか?」の中で、「若者応援宣言企業」にエントリーを! という内容の話を書かせていただいたことがありました。
今回は同じく、「若者の就職支援」という観点から、施行されたばかりの新しい法律を、ここでご紹介したいと思います。
それは、「若者雇用促進法」です。
少子化に伴い労働力人口が減少するなか、国は、若者が安定した雇用環境下で経験を積みながら、職業能力を向上させ、働きがいを持って仕事に取り組んでいくことができる社会を築きたい、という認識を持っています。
そのような背景から、若者の適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に規定した「若者雇用促進法」が、平成27年10月1日から段階的に施行されています。
この法律では、さまざまな規定がなされていますが、私が特に注目する取り組みについて、ここでご紹介いたします。
それは、「若者の雇用管理の状況が優良な中小企業の認定制度」(ユースエール認定制度)についてです。
この制度は、常時雇用する労働者が300人以下の事業主に対して、若者の採用・育成に積極的で、雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定していこうというものです。
条件としては、以下などがあります(これがすべてではありません)。
「ブラック企業」などと呼ばれている会社とは真逆の取り組みをしている企業のみが認定を受けることができます。
以上の条件を満たし、事業主が認定を受けることによるメリットとしては、
(1)「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点が認定企業を積極的にPRすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに関するポータルサイト「ユースエール認定企業・若者応援宣言企業検索システム」などにも企業情報を掲載しますので、事業所の魅力を広くアピールすることができます。
(2)各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて、積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。
(3)認定企業は、「若者雇用促進法」に基づく「認定マーク」を、商品や広告などに付けることができます。「認定マーク」を使用することによって、「若者雇用促進法」に基づく認定を受けた優良企業であるということを対外的にアピールすることができます。
(4)若者の採用・育成を支援するため、認定企業が次の各種助成金を活用する際、一定額が加算されます。
(5)日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、基準利率から−0.65%での低利融資を受けることができます。
「若者応援宣言企業」に似た取り組みのように感じますが、さらに条件を厳しくし、メリットに関しては、スケールアップしたイメージでよいのかと感じております。
ちなみに、(1)にある「新卒応援ハローワーク」とは、大学院・大学・短大・高専・専修学校等の学生とこれらの学校を卒業した方の就職を専門的にサポートするため、全国に設置されているハローワークの一種です。
主な支援メニューとしては、下記などがあります。
(1)全国ネットワークによる豊富な求人情報の提供・職業紹介・中小企業とのマッチング
また、「わかものハローワーク」とは、不安定就労の期間が長い方や安定就労の経験が少ない方等を対象に、正規雇用による就職支援等を行うために全国に設置されているハローワークの一種です。
主な支援メニューとしては、下記などがあります。
(1)担当者制による職業相談
いかがでしょうか。国が若者の就職支援に本腰を入れ始めている様子がおわかりかと思います。このような国の制度も活かしながら、介護業界にもどんどん若者を招き入れて、そして育てていきたいものですね。