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介護職員の待遇改善について

2017-05-29

2017年4月から介護職員処遇改善加算が変更となりました。算定要件がクリアできる施設は加算Iを算定することで、施設によっては1ヶ月1万円以上の加算(給与)アップとなっています。例えば介護老人保健施設の場合、処遇改善加算だけで月額2万7,000円を給与に上乗せし、手取りでもらえる施設もあるようです。この加算は介護保険収入に対しての掛率となり、一概にいくらアップするとは言えません。しかし私の知る近隣施設では、年収で30〜50万円以上が加算上乗せされる見込みと見聞きしています。こうした介護職員に対する賃金の待遇改善はもちろん、それ以外にも国や都道府県の助成を活用することで、その助成金をもとに介護職員の待遇改善に活用することも出来ることでしょう。今回は、そういった介護職員の待遇改善に活用できそうな助成制度をいくつか取り上げていきます。

職場定着支援助成金

雇用管理制度の導入などを通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業所に対して助成する制度になります。制度は大きく4つに分かれており、ここではその中でも比較的導入しやすい、または介護職員の待遇改善に繋がる可能性が高いものをピックアップしていきます。

事業主が新たに雇用管理制度を導入し実施した場合に、制度導入助成を支給する制度です。制度の中身は以下をはじめ、5つに分かれています。

・研修制度

職員に対して(一定の条件のもと)新たな教育訓練制度や研修制度導入した場合、制度導入助成で10万円が支給されます。

・メンター制度

労働者に対して直属上司とは別にメンターを配置。メンタリング措置を配置して問題解決の支援を行うための整備を行った場合、10万円が支給されます。

介護労働者の職場定着を促進に資する賃金制度の整備に加え、目標とした離職率を達成した場合に最大合計200万円が支給されます。

介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業

介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)を取得し、働きながら介護福祉士を目指す職員は、介護事業内において少なくないでしょう。そういった向上心の高い介護職員に対して介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業の制度を活用すれば、職員のスキルアップに掛かる費用を事業所から応援することができます。

この制度は例えば北海道の場合、介護福祉士実務者研修を受講する人に対して最大20万円の貸付を行うという事業。2年間にわたり介護業務に従事することで、その返還を免除される制度となっています。

ただし、この制度にはある程度の枠が絞られています。そのため、制度を活用しようとする場合、各都道府県の担当部署へ事前に確認する必要があるでしょう。そうした煩雑な事務作業を事業所が代わりに行えば、職員の業務環境を間接的にサポートすることとなり、満足度やモチベーション維持にも繋がるはずです。

今回ご紹介したような助成金は、もしかしたらその存在自体を知らなかったものもあるかもしれません。しかしこうした制度は、当然ながら知らなければ全く使うことができないものばかりです。もしも「介護職員のために何かしてあげたいが、そのための財源がない」と思案しているのであれば、こういった助成の活用はとても有効な手段といえます。コストを最小限に抑えながら、助成金の活用で待遇改善を図ってみてはいかがでしょうか。もちろん介護職員側がこうした制度について知識を持つことで、事業所へ働きかけることも可能かもしれません。

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