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褥瘡処置について。実際はみなやってるのですか?


小規模デイで常勤で働いています。褥瘡の方が新規でやってきて、シャワー浴後にガーゼ交換、ゲーベン?塗ることをもとめられました。
え?!やってはいけないとおもい、相談しましたがどこの施設もみんなやってるからと。じゃあ、なにかあったら処罰ですよね?といったら、え?!なにかってなにがあるの?
なんてお気楽なこと言い始めました。感染、悪化なにかって予測つくこといったら、そんなのちゃんと流せば起きないと。そんな簡単なものなのでしょうか。

ケアマネに相談してくださいって言いましたがするきなさそうだし。そもそもケアマネもそれを暗黙できてしまうのか?
みんな褥瘡処置どうなってますか?

入浴計画

おはようございます。じょくそうの処置は、医師からの指導によって、介護職でも適切に行う必要があり、外部塗布、洗浄は基本認められていますよ。
むしろ怠ったら、介護放棄に当たります。ゲーベンは確かに副作用がありますが、短期間で治したいときには使われることもあるそうです。
副作用である皮膚壊死や間接性腎炎は、そうなる前の前兆や、医療によるテストで、大体早期に分かりますので、こちらの勝手な思い込みで中止するようなことこそ危険です。

私が経験した職場(病院、特養、デイ)では、大体主にラッピング方で本人の持っている自然治癒力を生かして、ステージ3でも綺麗に治していました。
勿論介護も洗浄します。

じょくそうは、車椅子の乗り方、低反発のクッションをするとか、いすに座りなおすとか、寝ていたら必ず体位交換を行うなどの介護、しっかり栄養を摂取してもらうための何らかのプラン、(病院では主にエンシュアを飲んでもらっていました。)と並行して行っています。

デイでは入浴がメインになりますので、洗浄のあとの処置は当然行わないといけません。

もうひとつの「何か不都合が」と言う御心配ですが、そのために業務日誌で、異変などを記録していますので、生活相談員に報告し、ケアマネを通じて、家族から医療機関に報告し、プラン変更をする場合があります。その大切な気付きの為に、介護職員の存在はたいへん重要です。

ケアプランに忠実にケアし、家族の要望にこたえていくことで介護職が罰せられることはありませんので、御安心ください。

Re:褥瘡処置について。実際はみなやってるのですか?

褥瘡の処置 軟膏の塗布などは医療行為で介護職ではやってはいけないので?

医療行為とは。

はな☆はなさん、こんにちは。
ちょっと出かけていたので、今見ました。

なるほど、処置と言う言葉に引っかかったのですね。
それはおっしゃるとおりです。たとえば、じょくそうの壊死部分の切除などは、だめですね。
私が書いている内容は、正確には、身体介護です。
できれば全文読んで、疑問点を書いてくださいね。

医療行為についての法律では、「社会福祉士および介護福祉士法」に中で述べられていますが、平成19年に厚生労働省通知125号で改正法が具体的に発令されています。

改正部分の考え方については画期的な文言があり、介護職についての国の期待が、多く盛り込まれています。
スレには直接関係ないので、参考までに。

Re:褥瘡処置について。実際はみなやってるのですか?

suro-pe-suさん
回答ありがとうございます。
私は療養型の病棟勤務なので、全く参考にならないかもしれませんが、入浴後は褥瘡部にガーゼをあて、病室に戻ってから、ナースが薬を塗布しラップパットをあてます。
私の認識では、不要肉芽の切開→ドクター
褥瘡部位への薬の塗布→ナース
で両方とも処置だと思っています。
ディでもナースがする処置べきではと思います。
気になって調べたら、上手くヒットしなかったのですが、介護職が出来る処置として、洗浄・褥瘡周囲への軟膏の塗布・ガーゼ交換とあり、ゲーベンなど褥瘡に直接塗布する処置は該当しないのではないのでしょうか?
私の認識が間違って いたらすみません。

間違いではありませんか?

平成19年に厚生労働省通知125号との事ですが、私には褥瘡処置の項目が探せません。
またこの通達は介護福祉士に関する事ですよね?
この法の開始時期も疑問があります。

多分現状では、医政発第0726005号 平成17年7月26日の褥瘡処置の内容が生きていると思います。

お教えいただきありがとうございます。

こんにちは。
はな☆はなさん、しゃりんさん、詳しく教えていただきありがとうございます。

厚労省の通達は、喀痰吸引、径管栄養などでしたね。指摘されたとおり介護福祉士が一定の研修を受けて後できる項目という内容です。
資料は手元にあるので、じょくそうのとは別にと言う意味で書いてしまったのですが、ちょっと誤解を生む書き方だったと反省しています。
医療行政における国の考え方の変化を見ていただきたかったんですが、不適切でした。

軟膏塗布は外部塗布という書き方だったので、少し誤解を生んでしまいました。
しゃりんさんの資料どおり、「塗布する場合はガーゼにつけて、患部に当てる。」で正解ですよね。

はな☆はなさんの言われるように、療養型の病院では、看護師が行う部分と、ちゃんと分けてするようになっています。

ただし、居宅のくくりである訪問やデイなどは、しゃりんさんのおっしゃるとおりだと認識しています。

私は、今、講師職もしておりますので、生徒さんに誤解を生むことを伝えないように、今後気をつけます。
貴重な御意見ありがとうございました。

主さんの質問に答えていませんでした

私が知っている所は、どこも看護師がやっていますよ。
褥瘡の状態を観察する唯一の時間ですからね。

主です

トピたてといて、遅くなってすみません。
suro-pe-suさん、すごくわかりやすくありがとうございました。
医師からの指導が私のところはなくて家族からの医者がやってけばいいとのことから始まってますが、内容を読みすこし安心しました。

みなさんへ、
やはりナースがいる施設ではナースのかたが、やっているようででもいない施設はワーカーがやるのが現実なのだなと実感しました。親切にみなさんありがとうございます。

小規模で、常勤は二人であとは、無資格のパートさんで私の知識不足もあり不安にさせてしまうこともあります。
またここでトピたてさせていただくこともあるとおもいますのでよろしくおねがいします。

誤解があるようですので

小規模のデイサービスですか?
褥瘡処置(ガーゼ交換等)は、介護職員が行っては法律違反ですよ。
小規模デイサービスであれば、配置基準で看護師と常時連絡が取れる事が必要で、常勤として配置されていなくても、処置の時には呼んでやってもらわなくてはなりません。

ありがとうございます。

看護職員または介護職員、または生活相談員のうち1人以上は常勤であること

人員の配置基準はまちがってはいないとおもいます。介護職または生活相談員はかならずいます。

ありがとうございます。

しめさせていただきます

みなさんありがとうございました。

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会社では、平気で私達介護者に処置させてましたよ。滅菌消毒もなく、器具の消毒もレンジでしてました。全然知識もなく、高い薬をバンバン使ってましたが治らずてした。介護者が看護の仕事は医療行為になり、ダメですよ。私は嫌で会社を辞めました。今の会社は看護がいるため、私達介護者は、介護のみすればいいので楽ですよ。処置等はすべて、看護かやってくれます。

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