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ショートステイ利用中の医療行為について


特養ホームのショートステイの相談員をしています。
先日、利用者様が体調不良で嘔吐してしまいました。
すぐに家族に連絡をしたのですが、出ませんでした。
主治医が在宅の往診専門の先生で連絡を何回かとり施設に様子を見に来てくれることになりました。
先生からは脱水の恐れもあるから点滴をして様子を見てくださいと話があり、点滴が終わったら施設の看護師が針を抜いて下さいどありました。
ただ、施設の看護師からはうちの施設では点滴はできないとあり他の方法はないか?と先生に言っていました。
確かに施設では医療行為はできないと聞いたことがあり、施設のマニュアルも簡単なものはあります。
ただ、緊急性があってすぐにでも医療行為が必要の場合は施設内で実施してもいいのですか?
法律で決まっているのでしょうか?知識不足のため皆さんの意見を聞きたいです。

できる医療行為、できない医療行為

は資格者なら学んでるはずですし、教科書にも書いてあると思いますよ。
しかし、詳細な医療行為の指針については、法律ではなく各保険者から通達等で出されていますので地域により若干の違いはあるかもしれません。

私が知る限りは、一般的に介護施設で行われる医療行為は5段階に区別されており、特養である程度問題なくできる医療行為は3段階目までです。

3段階目は以下のような行為です。
・導尿、膀胱留置カテーテル、腎ろう、膀胱ろう
・人工肛門(ストーマ)
・インスリン注射(血糖コントロールが良好なもの)
・在宅酸素療法(HOT)

4段階目は、高度な医療を必要とするため、特養内で実施する場合は、看護師数など環境により条件付で可となっています。
・脱水などに対する一時的な点滴
・入所中の事故による創傷に対する縫合処理(簡単なもの)
・毎日の血糖測定とスライディング・スケールによるインスリン注射
のような項目です。

5段階目は原則、特養では不可で入院させるべき医療行為です。
・中心静脈栄養、24時間持続点滴
・癌性疼痛治療(麻薬など)
・気管切開下人工呼吸
・結核菌排菌者への治療
・胃ろう等のチューブ交換

特養は医療機関ではありませんから、緊急時だからと言って高度な医療行為を提供できる環境にないはずですので、救急対応が原則です。
今回の点滴は4段階目の医療行為ですが、施設として提供できない医療行為に列挙されているのではないでしょうか?簡単なマニュアルではなく、きちんとした運営規則があるはずです。

もしくは、担当看護師が自分の施設で提供するには不適切だと判断したならば、それはそれで正しい判断だと思います。

医療行為

施設での医療行為はたくさん存在します。たとえば血圧測定・与薬・怪我をした時の応急手当など、数をあげたらきりがないと思います。

看護師も医療行為ではなく治療が出来ない事を言いたいのではないでしょうか?または相談員の方・介護員のかたが嘱託医を受診すれば良いなど考えたのかもしれないですけど(憶測ですが)一度看護師に確認をとってみた方が良いと思います。

体調不良で嘔吐しているのならば看護師が受診判断をする必要があったのではないでしょうか。

生命にかかわること・緊急性なケースは、どんな法律・規則よりも生命が最優先されるべきと思います。

例えば突然倒れ心肺停止状態で心肺蘇生もやらない事になりますし、全国的に普及してきたAEDも広義な意味では医療行為(今では誰でも扱える)になると思います。

今回の様なケースでは御家族との連絡が取れないので妥当な判断と考えられます。

規則や基準厳守も大切かもしれませんが、柔軟な対応をすること利用者の生命を守り、御家族に対しても安心を提供するためにも施設長を含めあらゆる事態を想定して緊急時対応マニュアルの見直しをしてみるのも良いのではないでしょうか。

算定要件?対応?

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」これを読みましょうか。

で、出来る事と、算定要件は別です。
まずはそのあたりの問題を施設内でどの程度まで理解しているかではないでしょうか。

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