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宿直か夜勤か?


定義がよくわからないので、皆さんのご意見を聞かせてください。

小規模デイに勤めています。週末になると、お泊りをする方がおられます。多くても2名、大体が1名のお泊りです。泊まる職員は、朝の9時から出勤し、日中の業務をします。それから、他の利用者様と職員が帰って、お泊りの利用者さんだけになります。

それから、寝られるまで起きています。利用者様によっては、すぐに寝てしまわれ、朝までトイレぐらいしか起きない方もおられますが、夜中の2~3時まで起きておられる方もいます。利用者さんが寝てしまわれたら、職員も仮眠しても良いことになっています。しかし、不穏、夜中に何度も起きて歩く→転倒の危険がある。という方も多いです。

管理者は、お泊りする方が少ないことと、仮眠ができるから、これは「宿直だ」と言います。

しかし、私たちは朝から通常の業務をしてからお泊りをするので「夜勤」として扱ってほしいのです。

宿直の次の日は帰れるのですが、「休み」扱いになります。
大体、眠くて一日寝てしまうので、遊びに行ったり、用事をすませたり、家事を片付けることは無理です。

「夜勤」扱いになれば、明け、休み。になるので、体は楽になると思うのですが、職員が足りないことと、手当てを出したくないので、管理者は「宿直」にしたいらしいです。

しかし、現状では、この「宿直」勤務は体には悪く、体の異変が起き始めています。訴えても、管理者は「まだ楽なほう」「自分も体をこわしながら頑張っているんだから」と言い出し、解決できません。

これは、どっちなんでしょうか・・・・?他の施設でもあることなんでしょうか?

定義

お疲れ様です。

宿直と夜勤の定義は「宿直 夜勤 違い」なんてキーワードで検索かけるだけでたくさんヒットしますので調べてみてはいかがでしょう(^^)

主さんの実際の勤務状況がわかりませんので 現状が宿直なのか夜勤なのかはわかりませんけれど 小規模ディのお泊りはフランチャイズで有名なところをはじめ 24時間勤務(拘束)での同じような形態が多いのも現実ですね。(ブラックと言いたいけれど 法に触れるか触れないかのギリギリのグレー形態)

多分何をどう訴えても よほど良心的で(フランチャイズではなくて)職員の健康管理までキチンと考える・経営的にも余裕のある事業所でない限り改善は望めないと思います。

法的に変えたいのなら他職員も巻き込んでの「宿直にはあたらない業務実態」の記録をつける(根拠をつくる)ことになると思うのですが それをしたとして(することによって) 当該事業所での勤務が継続し難い状況になることも視野にいれなければいけないのも現状な気がします。

健康第一!
無理しないでくださね♪


宿直は許可制です

労基署の許可を得て初めてできるのが宿直です。
それがない場合は、夜勤として割増賃金や労働時間のカウントをしなくてはなりません。

なので、好きな方を選べるものではありません。
ちなみに、介護施設で宿直が認められる場合の事例は具体的に列挙されています。
1.労働が少ないこと
2.通常の拘束労働時間から解放された後の勤務
3.宿直業務は少数に行う軽度かつ短時間であること
軽度→要介護者を抱えるような作業は含まない
短時間→10分以内
4.十分に睡眠がとれること
ソファなどの仮眠はダメ

実質、要介護者を抱えることのない介護施設なんてないでしょうから、実態と違う虚偽申請をしない限り宿直の許可は出ないでしょうね。

宿直とは

既にちるちるみちるさんがおっしゃられていますが労基署に申請して宿直許可を貰うことが必要です。
他福祉で申請の担当をしたことがありますが、労基署の審査官が来て宿直室や業務日誌などを見て判断します。
業務日誌に夜間の仕事が書かれていたら根掘り葉掘り聞かれます。
宿直は基本休めること、突発的なことが起きない限り対応しないことが前提になってくると思いますので、介護施設で許可を得るのは大変だと思います。
しっかり宿直許可を取っているか確認した方が良いです。ちゃんと労基署から許可した旨の通知も来ますから。
しかし確認をすることで管理者がくるみぱんさんに嫌がらせなど働きづらくさせることも考えられますのでよく考えて行動してください。

日中業務のあとに夜勤

という勤務扱いにすると大問題に発展します。


1日8時間勤務とか就業規則で決まっているのでそれ以上の勤務は当然残業をなります。

今回の件でも日中業務に続いて夜勤業務として業務を行うと「残業」としてカウントされます。

そして週・月あたりの残業可能時間も決められているので、あっという間にその時間を超えてしまうことになります。


だから宿直として扱いたいのでしょう。


>この「宿直」勤務は体には悪く、体の異変が起き始めています。訴えても、管理者は「まだ楽なほう」「自分も体をこわしながら頑張っているんだから」

なら、お泊りデイを止めればいいと考えます。

宿直か夜勤かは重さで決まる

宿直か夜勤かの選択は、利用者の夜の状況に寄って管理者が決めるべきですよね。

それ程、構成が重くなく、夜は寝ていても問題ない、もしくは軽作業程度で対応が終わるレベルなら、宿直で。
夜間もみる必要がある程度に利用者の構成が重い場合は夜勤で。

自分の施設では、部署によって、夜勤か宿直かまちまちです。
重い部署は夜勤、軽い部署は宿直。

自分もそうあるべきだと思っています。

皆さまありがとうございます。

ネットで自分でも調べてみたり、皆さんのスレを読ませていただき、やはり「宿直」ではないなと思いました。

利用者さんがたとえ一人であっても、ぐっすりと朝まで熟睡したり、きちんと布団などを敷いて眠ることはあり得ないし、介助量の多い方もおられます。ほぼ、全介助の方も泊まられるからです。

先日、従業員のミーティングがあり、従業員同士でも話し合いをしまして、管理者に訴えていくことになりました。

先日、体がおかしいことを言ったら、「元気そうじゃない。どこが悪いの?」と言われてしまいました。利用者さんの前で暗い顔をしていてはいけないと頑張って明るくしていたのですが。

ともあれ、「宿直」で通そうとするのであれば、体のことを考えて断る勇気も必要かと思いました。

ありがとうございました。

届け出

夜勤か当直かは、経営者がどう届けているかです。

現状の業務内容を観れば当直業務でない事は明白ですので、自分たちで夜勤業務と当直業務の違いをしっかり勉強した上で、管理者側に申し出ましょう。
管理者側が聞く耳持たないのであれば、労働基準監督署に相談に行った方が良いと思います。
多分労組はないでしょうから、できれば職員の半数以上の同意を得れば闘いやすいです。

宿直と夜勤の違い

宿直
 見回り程度の作業のみ(多くても数十分程度)
 業務に入った場合は即勤務扱い(別途賃金発生)


夜勤
 業務そのもの


となります。

宿直者には、業務を一切させてはいけないということです。

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