介護現場で医療行為は禁止されているかと思います。
なかでもグレーゾーンな行為もありますが
酸素ボンベについて質問です。
現在のグループホームでは酸素ボンベの交換や単位設定は職員でも行ってもいいものなのでしょうか?
ホーム長に聞いても私の情報が古い、今は医療行為に当てはまらないとのことですが・・・
現在、介護職員が行える「医行為」は拡大されて
います。
但し、その「処置」によっては「条件付き」のものも
あります(主様が言うグレーゾーンですね)
まず、回答から。
酸素ボンベの交換。
これは、大丈夫です。
ボンベに酸素が無くなった場合、交換しないで
そのままには出来ませんよね?
酸素がないままだと、その入所者様はどうなるか?
それを考えると「交換」せざるを得ない。
医師より「酸素が持続的に必要な状態」であり
その処方がなされているのであれば、「交換」は
問題ありません。
次に単位設定?
これは、医師からの指示通りに「流量計」を
合わせる。という解釈ですか?
それならば、答えは「できる」です。
但し、入所者様の状態に応じての介護職による判断は
出来ませんし(看護師でも違法になります)
その入所者様が「この位に上げて」とか「下げて」等の
訴えの通りに「設定」を変更する事は出来ません。
医療行為かな?
と迷ったときは、
1. 一般性:その行為を一般の人は行っているのか?
2. 安全性:自分がその行為を行っても相手に怪我や
後遺症を与えないか?
3. 専門性:診断や医学的判断に当たらないか?
を考えるようにして下さい。
勿論、法律に違反していないかの確認は必要だし行うべきです。
それと、もう一つ。
許可されている(グレーも含めて)医療行為でも
必ず確認しなければならない事を挙げておきます。
1.その入所者の状態が急性期の治療を必要とせず「安定」している事
2.副作用のリスク・投薬量調整のため医師や看護師による連続的な
容態の経過や観察が必要でない状態である事。
3.内服薬については、誤嚥の可能性・座薬については肛門からの
出血の可能性など、当該薬品の使用方法そのものについて
専門的な配慮が必要でない事。
等です。
長くなりましたが、
分からない時は、主治医へ確認。
これが一番手っ取り早い(笑
酸素ボンベは取り扱いを間違えれば危険な医療器具です。
以前、介護職員が交換したあとバルブを開け忘れて患者が死亡する事件がありました。
取り扱いを知らない、酸素の必要性や爆発物であるという危険性を知らない介護職員には、何かあったときに責任も問えません。
困るのは利用者や患者です。
厚生省でも医行為としての記載も無く、勝手に「やってよい」とは言えない状態です。
この場合記載するまでもなく医行為であるとするべきでしょう。
それでも、やらざるを得ない職場であるなら事故があったときの責任の所在を確認しておいた方がいいと思います。