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ディの送迎の自家用車使用


在宅のパートでヘルパーをしております。
4月から会社がディサービスを始めて、私もそちらの手伝いに週3回ほど行くようになりました。
社用車では、送迎が間に合わないと言う理由から、パート勤務の私も利用者の送迎をするように言われ、もちろん自家用車です。
送迎のためのガソリン代も出ず、それは我慢できても、もし事故を起こした場合は、自分の保険で保障しなさいと上司から言われました。
運転には、自身がなく、なにより、利用者様にもしものことがあったらと心配です。
これって、違法ではないのでしょうか?
長年パートで同じ職場にいるので、できれば辞めたくなく、困っています。
どうしたらいいのでしょうか?

RE:ディの送迎の自家用車使用

これは違法です!!
何かあれば個人の責任問題になりかねないのですぐにやめた方がいいと思います。
自分の身は自分で守らなければなりませんよ。

RE:RE:ディの送迎の自家用車使用

違法なのは、なんとなくわかるのですが、
それを定めた法律ってあるのでしょうか?
で、自家用車を使用しないように行政が注意を促したりすることは、あるのでしょうか?
どう、対処すべきなのでしょうか?

RE:ディの送迎の自家用車使用

法的にどうなのかということよりかは
①利用者様になんと説明して利用していただいているか
が問題になるかもしれません。
利用の時は、契約書や重要事項説明書などにより、実施方法などが説明されているはずですので、その方法を守ることが施設としても必要ではないかと思います。
また
雇用や、その業務変更の時にどのような対応をしたのかということも大きな問題かもしれません
1)業務使用に同意しているかどうか
その条件は?ということもあるかと思いますが。
それによって、保険やガソリン代などの問題もあるかな??
とおもいますが

RE:ディの送迎の自家用車使用

私も似たようなことで疑問に思っています。認知対応デイのパートですが、送迎の運転を頼まれ、大きな車の運転はできないと断っても、職員が足りず行かされています。専用車だとぶつけるだけでも始末書を書かされるので、責任が取れません。自家用車でガソリン代も支給されず、事故の場合は個人の保険で対応なんて、明らかに違法だと思います。利用者の安全確保のために、きちんと断らないと何か起こってからでは取り返しがつきませんよ。

RE:ディの送迎の自家用車使用

これっていわゆる「白タク」行為ですよね。
介護保険請求上、丸めで送迎代が含まれている訳ですし、
道路運送法上の問題になるのかなぁ?
運営規程や重要事項説明書にはどのように送迎について
うたっていますか?どちらにしても問題はあると
思うのですが。ただ上司の方には言いにくいですよね、
他の職員の方々は何と言っていますか?お一人ではなく
職員の皆さんで検討されてみてもいかがでしょうか。

RE:RE:ディの送迎の自家用車使用

自家用車といわゆる社用車で、
それを、きちんと利用者に文章で契約に入れていることは、
たぶん、どこの事業者でもないように思います。
送迎とありますが、その車が、誰のとかは、一切かいてありません。
注意を行政からして頂く方法はないのでしょうか?

RE:RE:RE:ディの送迎の自家用車使用

契約書に入れているとかそういう問題ではないと思います。
常識的に考えておかしいですよ。
事故を起こした時はその車の持ち主の責任になります。
もしその後裁判をおこして事業所に損害賠償をおこしても時間と労力がかかります。
事業所に改善を求めて変わらないようならきっぱりと辞める決断をした方がいいと思います。
法律はとても冷たいですよ。

RE:RE:RE:RE:ディの送迎の自家用車使用

自家用車で送迎なんてことがあるなんて介護保険での送迎加算を事業所は保険請求してもらっているはずですものね。ちゃんとした事業所は絶対にやらないことですよね。契約云々の問題ではないですよね。同じ考えです。

RE:ディの送迎の自家用車使用

◎長くなってしまいますが、いくつかに分けて問題点を整理したいと思います。

◎私の知る範囲では、通所の送迎は介護保険法施行以前より自家移送の立場をとっており、「従業員の自家用車を送迎に使用すること」についての法的な問題は思い当たりませんが、従業員個人の自家用車であれば、「通所介護の事業の用に供する車両」として位置付けておくことが必要であると考えられます。実際に、どこかの都道府県で実地指導の際に「従業員の自家用車による送迎は可能か?」との問いに「職員の車でも施設登録の車でしたら問題はない」との回答を得たという話題を聞いたことがあります。「登録」の意味や「問題はない」の根拠は不明ですので申し訳ありません。恐らくは「事業所内の備品目録に送迎用車両として明記しておく」といったことであると想像されます。都道府県によって指導監査に温度差があるのも事実です。行政に相談しても「労使間の取り決めによりますので・・・」といった回答ではないでしょうか?

◎さて、自家用車を送迎に使用することの適否ですが、既に他の方がレスを付けているように、基本的には不適切であると考えます。従業員の自家用車ということになると、実際に事故が起きた際に個人で契約した自動車保険を使用することとなる場合が考えられますが、従業員個人と保険会社との契約内容において「事業の用に供する」ということが知らされていなければ、実際に事故が発生しても保険の支払いが滞る又は悪質であれば支払われないといった恐れがあります。実際に日常的に事業の用に供するとすれば、最近の主流であるリスク細分型自動車保険の場合、保険料率区分は「通勤」でも「レジャー」でもなく「業務」となり、保険料が高くなる場合があります。加算された分の保険料は誰が負担するのかという問題も出てきます。

◎なお、過失のある事故を起こした場合、被害者又は保険会社は加害職員個人に対して損害賠償請求権を有しますが、被害者又は保険会社としては「使用者責任」を追及し、事業者に請求する場合もあります。ちなみに、訪問介護事業所で訪問介護員が自家用車を利用して訪問や移送をする場合にも、この話題と同じような問題を含んでいます。「使用者責任」については後段で述べたいと思います。

◎では従業員の自家用車を「事業の用に供する」として、それがどういうことなのか?これは管理者にはしっかり理解していただきたい事項です。事業者はその結果(事故などの損害)についての責任を負う必要があります。事業者は「自家用車の使用」と「通所介護のための送迎」を管理者の立場として命じているわけです。燃料費支給は勿論のこと、例えば自家用車(公用車でも同じ)での送迎中に自損事故を起こして車両にキズがついた場合(故意又は重大な過失を除く)や利用者の失禁などにより汚損した場合は事業者が補償する必要があります。従業員の自家用車を使用させることで、車両購入費や維持費の支出を免れているのですから、その程度の補償は必要最低限と考えます。このことは次に述べる「使用者責任」にも関連します。

◎事業者には「使用者責任(民法715条)」が定められており、「使用者が被用者の選任・監督について相当の注意をしたことなどを証明すれば免責される」とされてはいますが、現在では免責が認められることは稀であり、事実上の無過失責任となっているのが通常です。無過失責任は「報償責任(利益の帰するところには損害も帰する)」と「危険責任(危険を支配する者はその責任も負担する)」が根拠になっています。つまり、使用者は通所介護事業を行なうことで利益を受け、その提供過程における危険を支配する立場にあります。したがって、その過程で発生する損害について責任を負う義務が当然にあるということです。ぽぽさんの事業所のように「ガソリン代も出さない」「事故が起きても何も補償しない」ということは、使用者責任の観点からも社会通念の観点からも明らかに不適切であると考えます。

◎ん〜・・・上手くまとまっていないかもしれませんが、何かご参考にして頂ければ幸いです。

RE:ディの送迎の自家用車使用

ガソリン代だって何で我慢できるの?
自分の車で送迎やらせる方もやっている方もおかしいと思う。
事故起きても、そんな事業所じゃきっとあなたに責任押し付けるよ。
もっとしっかりして!

RE:RE:RE:ディの送迎の自家用車使用

やばいと思いますよ。何かあったときは誰が責任を取るんですか?

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