カイゴジョブに 登録

ひげそりについて


利用者への安全カミソリでのひげそりは禁止行為ですか?

ウチでは男性への利用者にはしてよくて、女性への利用者にはしてはダメと決めていま

すが・・・。

RE:ひげそりについて

理容師法に抵触します。

RE:RE:ひげそりについて

保険者に確認したら出来ますよって、答えてくれました。
出来るんじゃないですか?
それとも保険者が間違えているんでしょうか?

RE:RE:RE:ひげそりについて

介護保険法上は髭剃りはできます(訪問介護の仕事としても認められています)が、
理容師法で剃刀を使った髭剃りは、
生業としては理容師のみが行える行為で、
介護として行う場合、
電気の髭剃りで剃るしかないと思います。

間違えていたら申し訳ありません。

RE:ひげそりについて

理容師法に抵触するなんて初めて聞きました。介護の一環でも抵触するのですか?
私は知的障害者の髭剃りをしていますので、介護保険ではなく障害者自立支援法の範疇になるかと思いますが、詳しいこと知っていらっしゃる方は教えてください。

RE:RE:ひげそりについて

色々探してみましたら、
多分厚労省の見解だと思いますが、以下のような2つの文書をみつけました。
いずれもQ&A形式の答えです。

########################################
顔剃り等は理容行為に該当し、理容に関する専門的知識・技術を有しているとして免許を与えられている理容師のみがこれを業として行うことが可能なものとなっており、また、身体が不自由などの理由により理容所に来ることができない方は、法令上出張理容の対象として位置付けられ、出張理容サービスを受けることができることとなっている。そのため、美容師が顔剃り等を行うことを認めることは困難である。
 なお、介護従事者であっても、かみそりによる顔剃り等は認めていない。


利用者に対し、散髪や、カミソリ(T字カミソリ含む)を使用しての髭剃りは、必要な知識及び技能をもって行う「理容」であり、理容師法に抵触する(理容師免許を受けた者でなければ理容を業としてはならない)ため、訪問介護員等が行なうことはできない。
また、「理容」は訪問介護サービスの内容に含まれないため、理容師免許を持ったヘルパーが理容を行った場合でも介護保険給付の対象とならない。
なお、電気カミソリを使用しての髭剃りは、一般的に専門的な知識及び技能が不要であり、訪問介護員等が行って差し支えないものと考える。
#######################################

RE:RE:RE:ひげそりについて

連続書き込み申し訳ありません。

上記文書の出所がわかりました。
下記サイトで、厚労省の所を見てください。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/jyoukyou/2007/10/09_1.html

RE:RE:RE:RE:ひげそりについて

私も勉強になりました。ありがとうございます。保険者に問い合わせるとカミソリ(T字)での髭剃りOKと聞いたので、出来る物だと思っていました。

反省・・。

私も、T字カミソリで、ずっとやっていました。スタッフが100円ショップで、買ってきた、カミソリが、たくさんあるので、大丈夫なのかと思ってしまいました。でも、心のどこかでは、いいのかな~?というのはありました。
やっぱり、ダメだったのですね。教えていただきありがとうございました。

RE:反省・・。

実際介護保険上は、
整容介助の中に髭の手入れが入っていますからね。

介護保険の法律だけでは、介護はできないという事でしょうかね??
何だか複雑な気持になります…

介護保険法と理容法

いわゆる「グレーゾーン」というものではないでしょうか。
ただ、カミソリを取り扱うのには、専門的な技術が必要であるというところに注目すると、介護職が医療行為ができないことと同じ解釈と感じますが・・・

RE:介護保険法と理容法

>同じ解釈
という言葉に違和感を感じました。

施設の責任者の方のようですが、
そちらの施設では医行為等どのようになさっていらっしゃるのでしょう。
ここの掲示板の書き込みに、
『管理者が承知の上で介護士に医行為をやらせている』
というものが時々あります。

勘違いしないで下さい

私は医療行為を介護職員が行っても良いとは思っていません。
専門的な知識と技術を習得している者が行う行為として解釈が同じと感じているだけです。

カミソリにての髭そりは

実際グレーゾーンではないでしょうか。
私が派遣で何ヵ所か特養まわった時は、何処の施設も当たり前の様に行われていました。
今 現在は訪問ですが
髭そりは絶対に電気のみです。先日も利用者さん宅にてT字のカミソリで髭そりご希望ありケアマネがNGの判断をしました。

在宅は介護保険制度にかなり沿ったサービスがなされてると感じますが、施設はNG行為もグレーとして日々動いている様に感じます。この違いって何なんでしょうね。

RE:勘違いしないで下さい

疑ったような書き方をして申し訳ありません。
そちらの施設では介護士は医行為を行っていないんですね。

>グレーゾーン
という言葉に始まり、
>介護職が医療行為ができないことと同じ解釈と感じますが・・・
となっていましたので、容認しているようにも取れました。

いわゆるグレーゾーンに関して、
医行為の場合、どの行為が医行為であるか明確に示した物が多分ないと思います。
また、医行為ではないと判断される行為は明確化されています。
そういった関係でグレーゾーンを、
勝手にできあがってしまっているのではないでしょうか?

一方髭剃りに関しては、明確な文書が出されております。
具体的に禁止と示されたものを行う事は、明らかに黒ではないでしょうか??

そのへんに施設責任者の見解として疑問を感じます。

RE:カミソリにての髭そりは

グレーゾーンに関しては、上記レスをご覧ください。

>在宅は介護保険制度にかなり沿ったサービスがなされてると感じますが、
>施設はNG行為もグレーとして日々動いている様に感じます。
他の訪問の方の書き込みを読んでいると、
一概にそうとも言い切れないのではないでしょうか?
どちらかと言うと、事業所の問題の方が強いように感じます。
ちなみに私の知っている施設では、そのへんの白黒ははっきりさせています。

カイゴジョブで介護の求人を 検索