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実務経験証明書を発行してくれない…


介護の仕事をして今年の7月で丸2年になります。
ヘルパー2級しか持っていない為、今後介護福祉士の受験を考えています。

しかし職場環境に悩み、別の場に移りたいと考えているのですが
今の職場が受験に必要な実務経験証明書を発行してくれません。

一度職業安定所にこれを相談してみようと思ったのですが、同僚から
「職安に相談したりすると、この人は職場環境に口うるさい人だと思われて
 今後就職する時に不利になるからやめた方がいい」といわれました。

それを聞いて驚いたのですが、これは本当のことなのでしょうか。

もし事実なら、このままもう少し今の職場にいようか
やめて一から福祉関係の学校に通おうかと思っています。

無知で申し訳ありません。何か教えて頂けたらと思います…。

RE:実務経験証明書を発行してくれない…

よく知らないのですが職安に行くより、労働基準監督署に行くのはどうでしょう?
職安に行ったからと行って就職に不利になるなんてないと思いますよ。
せっかく実務経験積んでこられのだし、一からは勿体ないです。
頑張って下さい!

RE:実務経験証明書を発行してくれない…

実務経験証明書は 受験の手引きにある書式でないと書いてはくれないですよ
介護福祉士の受験資格を満たした時点(見込みでも可)で 受験の手引きを取り寄せ その書式を出さないと書いてはくれません。それでも書いてくれないのでしょうか?
辞めていても 普通は出してくれるものですが…

もう少しちゃんと確認された方がいいですよ。

まず、職安云々のお話ですが、ハローワークは私も大変お世話になりましたが、そのお仕事の内容は、失業者の再就職をお世話すると言うことのための公的機関であり、事業者に対しては、労働者を斡旋するという役目を持っております。

就職の相談ならば、どんなことでも聞いてできる限り、希望に添って職場を斡旋して下さいますし、今は、PCでアクセスしながらの仕事探しもありますので、対人ばかりとは限りません。窓口もたくさんあり、毎日沢山来られる人を覚えていて、不利になる様な介入などできるはずもありません。

ものすごい人数ですよ、一度言ってみたら分かると思います。

2年ほど勤めておられるなら、職業訓練も雇用保険で受けられる可能性もあります。職場環境については、職安は、相談の窓口ではありません。
また、たとえ相談されたからといって不利な扱いなどはあり得ません。職権が違います。

次に事業所が出す証明書は、介護福祉士を受けられるためのものでしたら、3年以上経験されてから、願書を取り寄せ、そこに書式が入っています。その正式な書類をなんの理由もなく拒否はできません。
そんなことをすれば事業所も下手すれば、行政指導の対象になります。介護の事業所は、違反行為をすると、かなり手厳しい処分がありますので、気分だけで、書かないなんて事はありませんよ。

ただ、文面から、1年少しで、辞めたいと言うところに少し引っかかります。

どんなところでも不満のない仕事などありません。ユートピアなど何処にもないですよ。
貴方が悩んでいるのは、労働時間か、お給料か、人間関係か、身分なのか、自分でちゃんと整理して、不満を把握してから転職しないと、別の所に行っても違う不満は必ずあるものですよ。

厳しいことを言ってしまいましたが、貴方のこれからの人生を後悔で過ごされないようにと願います。

RE:もう少しちゃんと確認された方がいいですよ。

横からすみません。
私も来年受験予定です。証明書のことで少し悩んでいます。

>次に事業所が出す証明書は、介護福祉士を受けられるためのものでしたら、3年以上経験されてから、願書を取り寄せ、そこに書式が入っています。その正式な書類をなんの理由もなく拒否はできません。
>そんなことをすれば事業所も下手すれば、行政指導の対象になります。介護の事業所は、違反行為をすると、かなり手厳しい処分がありますので、気分だけで、書かないなんて事はありませんよ。

実務経験証明書の発行は事業所の義務なのでしょうか。行政指導かつ処分の対象となり得るのでしたら何らかの法的根拠があるわけですよね。
また、労働に関する書類は3年、介護保険に関する書類は2年の保管義務があります。これを盾に事業所がそれ以前のことは証明できないとした場合、拒否する正当な理由になるのでしょうか。
もしおわかりでしたら教えてください。

証明書の発行をしない事業所はおかしい

実務経験証明書の件については書かれているとおり、決まった書類があるので、「受験の手引き」を手に入れてから発行してもらうことになります。

他書式で書いても認められませんので。


事業所が「過去のことは分からない」と言っても、経理関係の書類は永年保存ですので、給与関係の書類も必ず保存されています。
そこから細かい日付は分からないとしても、平成○○年△△月から平成●●年▲▲月まで在籍していたという感じで把握することは可能です。

また、給与関係はPCのソフトで計算しているところがほとんどでしょうから、そのデータから拾ってくることも可能と考えます。

それでも、発行しないということでしたら正式に抗議行動を起こせば、立場が悪くなるのは事業所側です。

RE:証明書の発行をしない事業所はおかしい

ご回答ありがとうございます。
やや細かな内容になっていますがご勘弁ください。

>事業所が「過去のことは分からない」と言っても、経理関係の書類は永年保存ですので、給与関係の書類も必ず保存されています。
>そこから細かい日付は分からないとしても、平成○○年△△月から平成●●年▲▲月まで在籍していたという感じで把握することは可能です。

会社法または税法上の書類の保存期間は7年もしくは10年ですが、給与関係の書類を含めた経理関係文書の永年保存のことは知りませんでした。ぜひ知っておきたいのでこの根拠を教えてください。
あと念のため確認したいのですが、経理向けの?給与関係の書類を保存していたとしても、労務関連文書を破棄している場合、その職員が非常勤の場合勤務日数までは残っていない場合もあります。勤務期間のみの証明だと役に立ちませんよね。ただ、本人保存の給与明細等で証明を代替できる旨の通知か何かが行政から出てましたので何とかなるのかなと楽観はしていますが・・・。

>それでも、発行しないということでしたら正式に抗議行動を起こせば、立場が悪くなるのは事業所側です。
これは証明書発行拒否によるものでしょうか、それとも文書保存義務違反によるものでしょうか。

まず自分で確認して下さい。

仕事から帰ってきて、ちょっとさえない頭で読んでいます。
証明書の問題は、本当に事業所に確認されたんでしょうか。どうも、想像だけで書かれている様な気がしてなりません。

もしそうだとしたら、これを読んでいる事業主の方々は、寂しい思いや、悔しい思いをされていることでしょう。どうすれば、当たり前に発行できる証明書を「書かない」という話になるのでしょう。辞めたから、行きにくいと言うのなら分かりますが、多少もめ事があって辞めたとしても、そんな事業所は殆どないと思いますよ。

さて私が書いた「下手すれば行政処分の対象に・・・」で、どんな処分がありますか、と聞かれても、(そんなに自分が働いていたところを処分されたいのかぁ~?)私は専門外なので知りません。それを踏まえて

事例で分かりやすく説明すると、例えば、入浴中に、機械浴の方が事故死したとして、その時の介護職員のミスならば、業務上過失致死です。
でも、その背景に、前日宿直で、介護には入ってないものの、救急搬送などで、徹夜になりその前からも連勤が続き、早出のまま入浴介助に入り、事業主もその事実を知っていた、となると話が違います。
少なくとも危険を伴う入浴介助の担当をはずすなどの配慮があってしかるべきだと判断されたら、それは事業所のペナルティでしょう。
そういった複合された事情などがあり、普段から過重労働されていたとなると処分の対象になり得ます。

だから、一つの出来事で、即処分なんて事はないですが、それを辿って、次々と問題が浮上する場合は行政が介入するのです。コム○○などがその一例です。

証明書の話しに戻りますが、事業所が出せない理由もあります。例えば、3年間勤めたとしても、規定の労働時間を満たしていない場合です。1ヶ月に何日以上、1日に何時間以上という規定を満たしていなければ、3年間とは認められず、例えばパートで半日勤務だった、などでは6年間が必要です。また試験日で丸3年を満たしていなければ、次の年に受験になる場合があり、実際に同僚で2週間の違いで受験できなかった人が居ました。知り合いの人では3日足りないという人も居ましたが、それも運です。

それとこれは言うまでもないことですが、試験は結構難しいです。私などは、日々記憶の衰える年齢だし、仕事は休めないし、最後の1ヶ月の追い込みは、家族と過ごしているときも、ご飯を食べながらでも、ずっと過去問やってました。
頭から消えない様にあんまり首を振りませんでした。まぐれはないと思います。受かった人はやっぱりよく勉強しています。
そして受かったからといって、とびきりお給料が良くなるわけでもありません。社会的には、あんまり認められてるとは言えない稼業です。
長くなりました。が、お二人に頑張って欲しいという気持ちは伝えたいと思います。

RE:まず自分で確認して下さい。

>suro-pe-suさん

前出の私の記載に誤解があるようですので補足します。
>さて私が書いた「下手すれば行政処分の対象に・・・」で、どんな処分がありますか、と聞かれても、
「どんな処分があるか」ではなく「なぜ処分されるのか」です。おっしゃる通り些細な「不手際」でもそれが積み重なればいわゆる目をつけられる存在となります。しかし証明書を発行しないことが「不手際」でなければこれには該当しないと思います。例えば介護保険法には利用者に対する様々な支援が事業者に義務付けられていますが、(介護保険法の趣旨から当然と言えばそうなのですが)その従業員を支援することは義務付けられていません。そこで、何か事業者を拘束する理由があるのかなと感じ質問しました。

>1ヶ月に何日以上、1日に何時間以上という規定を満たしていなければ、3年間とは認められず、例えばパートで半日勤務だった、などでは6年間が必要です。
この算定方法は明らかに誤りです。スレの趣旨から外れるので詳しくは述べませんが介護支援専門員実務研修受講試験での実務経験の算定方法か何かと混同されているのではないかと思います。

>お二人に頑張って欲しいという気持ちは伝えたいと思います。
丁寧なご回答や文面からとても感じられます。本当にありがとうございます。

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