カイゴジョブに 登録

正社員からパート?


皆さん、こんばんわ☆
私は、特養で働き8年目で只今、育児休暇中です。
もうすぐ、仕事復帰なんです!
仕事復帰にあたって仕事と育児になれるまで日勤のみで働く事になってます。
ただ、通勤時間が1時間かかる為、最初のうちは出勤時間を1時間遅くしてもらうことになりました。
施設とは、今まで通り正社員で大丈夫って言う話だった為、子供の保育園を施設の近くを選び今月から通い始めました。
先日、施設に行った際、「やっぱりパートで…」って急に言われました。
理由は、「全部の勤務ができないとダメだし、他のスタッフも大変だから」
確かに、私も、主任としてシフトを作ってきたから調整も苦労も分かっているつもりです。
今後も子供を産んだら、夜勤も全てやれない人は、パート?
時短勤務制度というのは、使えないの?
なんか、すごく腹が立ちました…正社員で働きたいと言うのは、私のわがままなんでしょうか…。
こんな、復帰直前に言われても納得出来ません。
皆さんの意見を聞かせて下さいm(_ _)m

Re:正社員からパート?

そりぁそうでしょ。おそらく他施設でも すべての勤務をこなせて正社員の所が多いのでは
正社員である為に他の職員はすべての勤務をこなしてるのですから…
自分は良くても他の職員の負担が多くなるのでは なかなか難しいと思います。

お疲れ様です

他の職員に対しての『みせしめ』の様に感じます。

夜勤ができる事が正社員の条件、と言う施設も多いみたいですが、日勤のみの正社員で何が悪いのか、理解できません。

夜勤手当てや、早出遅出手当てなどで、日勤専門の正社員と差をつけたら良いだけじゃん。
と思います。

夜勤手当てが1回1万円なら、月10回でも夜勤させていただきますが、
1回2000円では、夜勤したくなくなります。



頑張って施設と交渉してください。


失礼しました。

施設側の理解と、交渉ですね。

 お疲れ様です。

時短勤務は、国の制度です。利用することをお勧めします。特に、育休明けは、大変だと思いますので。

すべての勤務をこなせて正社員というのは、妊婦や育休明けの人には当てはまらないと思います。これまで、そういった考え方が当然だったかもしれませんが、現行の考え方は違うと思いますよ。女性が働きやすい環境にしていかなければ、離職率は低くならないし、サービスの低下につながると思います。

ただ、国の制度だからといって「取得して当然」というわけにはいかないと思います。我が施設にも、時短勤務で働く正社員がいます。やはり、周りからはいろいろと言われていますね。ただ、それはそういった制度があることを知らなかった人達から出るもので、「うらやましい」という気持ちが強いようです。「私たちの頃は、そんな制度なかった。みたいな・・・。私たちも、第1号が出たときは、話し合いを行いました。フロアにも理解を求め、その結果、今は問題なく働いています。

 あと、やはり負担に感じる人もいます。その施設の人員配置や、勤務体制によっては、1時間の時短でも難しいところもあると思います。そこは「何が何でも」という姿勢ではなく、「この施設で長く働きたい、そのためには時短制度を使わせてほしい」と申し出て、施設側と交渉してはどうでしょうか?施設側の理解がなければ、正社員で時短勤務を使うことは難しくなってくるでしょう。その場合は、できれば施設長・理事長クラスの人と交渉するのが良いと思います。

 生活のため、子供のためにも、周りの理解と施設側の理解が必要です。そこを真剣に話し合えば、正社員で時短を認めてもらえるようになると思います。そこは、ご自分でも資料を集めてはどうでしょうか?
 頑張ってください!

ありがとうございます。

皆さん、ご意見ありがとうございました。
今、自分にできることをもう一度、考えてみます!

これは

施設側もあなたも悪いですね
まずは
産休明けからは
日勤だけでしかも1時間時短勤務でも
正社員との話の時に上記の内容雇用契約書を交わして双方持っていないですよね ?
だからやっぱりパートなんて話が平気で言えたのでは?
産休明けの日勤だけでしかも時短勤務の正社員の雇用契約書をちゃんと交わして双方持っておらず口約束なら労働基準局に行っても証拠がないですよね?
まあ日勤だけでしかも時短勤務でも正社員の話をした時にボイスレコーダー録音していればまだ証拠になりますがね

残念ながら日勤だけでしかも時短勤務でも正社員の話の時に契約書をちゃんと交わしておくべきでしたね
と俺は思いますよ

特養ですよね?

当然の措置だと思います。
私から言わせると貴方は何様ですか?って思いました。
全ての勤務をこなしてこその社員でしょ?
嫌なら辞めてよそを探してみれば良いのでは?
よそは日勤しかできない介護職員を雇用すらしてくれないですよ。

難しい

再び、ご意見ありがとうございます。
私は、あくまでも育児と仕事で慣れるまで日勤(8時出勤を9時出勤)にしてもらい遅番、夜勤もいっきには難しいけど少しずつ入って行く予定です。
一時的だけどみんなに迷惑をかけることは事実なので正直、申し訳ない気持ちです。
育児をしながら、働く事は、大変な事なんですよね…。

古くて、新しい、問題です。

こんにちは、はじめまして。
たぶんあなたのお母さんより年上の私ですが、今も働き続けている私の一生の課題は「働くお母さんの応援がしたい。」ということです。

8年もの間、同じ特養に勤め続けて、たくさんのサービス残業や時間外勤務をこなしながら、きっと、かけがえのないお仕事をされてきたんでしょうね。
本当にお疲れ様です。

あなたの悔しい気持ち、
これからの経済的な支えを失ってしまうかもしれないという不安感、
一番信頼していたはずの上役からの裏切り、

きっときっと、ここにアップするまで眠られぬ夜をすごしていたであろうと、お察しします。

そして、自分が命を生み出すという側にならなければ気付かなかった、働くお母さんへの、世間の反応。
・・・私も経験しましたよ。

職場も追われ、生活もぎりぎりのところで、さて、これからどうしよう・・・と思ったとき、
ニコニコ笑うわが子を見て、とりあえず、この子を幸せにしよう。と思いながら、見切り発車で、やってきました。

私はこうすればよいという知恵はありませんが、あなたのお気持ちは本当に良くわかりますよ。

そしてきっと、あなたの涙や汗が、報われる風通しの良い介護の職場を作っていくことが、今問題にぶち当たっているあなたのような多くのお母さんの役目だと思います。
あきらめないで、まっすぐに生きてください。

子供を持つ女性の働き方


 何処に重きを置くかということと、何かを我慢しなければ成らないと言うことの覚悟する時期だと思います。

 何もかも理想道りには行かないけれど、これだけは譲れないという一線はしっかり持っていたいと思います。

 数回転職をしながら、家庭と仕事の両立をするために一時は睡眠時間が3,4時間という時期もありました。まるで受験生並でしょうか。

 看護士の知り合いには二人の子供をゆとりを持って育てたいと夜勤のない個人病院の看護士になった人もいます。収入は少なくなりましたが子供は情緒的に安定してきました。何を優先するかをご家族でも話し合ってみてはどうでしょう。子供は育ちます。5、6年先には親の手助けができる貴方のサポーターになってくれると思いますよ。あせらず、じっくり子育てを楽しみながら、仕事はしばらくセーブしながらやっていくというのはどうでしょう。待遇面は話し合いを持って、それでも納得いかなければ貴方の働きたい条件の合う職場を探すのも良いかもしれません。

 子供さんとのスキンシップと声かけは大事ですよ。大切にされていると言うことは子供さんも受け止めてくれると思います。

 子育て中の皆さん、頑張って下さい。自分が子供だったら、どんな親で有って欲しいかと考えてみてください。答えが出てくると思います。


 私も子育て中の後輩には出来る限り応援をしたいと思っています。

育児休暇

私の施設では育児休暇が看護師しかありません。
介護士は、育児休暇すらもらえず辞めるしか選択肢がありません。
当然ながらおかしいと思いますが、今までがそうであったので申し立てする人がいないのです。
うちでは介護士は使い捨てのようですね。

しかし、法律や制度を完璧に守っている施設はあるのでしょうか。
時短勤務。本当ならば当たり前の制度であるべきですが、うちでは話すら通らないですね。通るだけ羨ましいと思ってしまいました。

Re:正社員からパート?

お疲れ様です。同じ主婦として、理不尽さに腹立たしい思いです。
今回のことに限らず、世の中納得いかないことが多いですよね。とりあえず 成行に任せてみては?一年たっても良さが見えなきゃ、もっと待遇のいいところに替えちゃいませんか?頑張ってください(o^─^o)/

育児介護休業法が役立つかもしれません。

 しんりお系さん、はじめまして。
 ロシツキさんも言われていますが、「(改正)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 」をご存知でしょうか。知識が味方になることもあると思いますのでご一読下さい。
 本法第23条には「事業主は1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。」 、本法第24条には「事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と定められています。
 また、本法第10条には不利益取扱い禁止が定められており、パートへの雇用形態の変更を強要することは禁止されています。
 ただし、上記改正法は平成22年6月30日に施行されていますが、100人以下の労働者を雇用する事業主については平成24年6月30日まで改正内容(第23条等)の適用が猶予されています。
 ということで、しんりお系さんのお子様が3歳未満で、しんりお系さんの法人が100人以上の労働者を雇用しているのであれば、1時間の時短は認められなければなりません。パートへの雇用形態変更などは論外です。
 改正法が適用されているかどうかは就業規則を確認すれば分かると思いますので一度、確認してみてはどうでしょうか。もし、改正法適用法人であれば、お国が定めた当たり前の権利です。その辺を含めて施設とお話された方がよいと思います。
 私も社会福祉法人に勤めていますが、今時、この様な話をする施設側に大変な違和感を感じます。しんりお系さんにとって、よい結果となることを心よりお祈り申し上げます。

正社員からパート?

同じく子供を持つ母として、お気持ちお察しします。
育休があっても実際は無いような物で扱われる職場も多いと思います。

これから5、6歳になるまでに、しょっちゅう風邪やら感染症にかかり保育園を休まなければならなかったり、急なお迎えが必ずあります。その際、頼れる方はおられますか?
おられるのであれば、権利を主張すべきだと私は思います。
しかし、毎回は頼れる方がおられない場合は、あまり強く主張し過ぎると後で困ると思いますよ。

どんなに介護歴が長くベテランでも、小さい子供を抱えて、見てもらえる方が居ないとなると再就職もとても狭き門です。
私の場合、後者でパートですが、社員になりたい気持ちは凄くありますし、社員とパートの壁も正直あります。しかし今は現状を受け止めてコツコツと仕事し、子供達が手を離れ社員で就職した時、そういうパートさんの支えになれたらな…っと思ってます。

お互いが納得行く結論が出たらいいですね。長々と乱文失礼致しました。

育休明けの働き方について

再びお邪魔します(笑)。

時短勤務や復帰後の雇用形態について、参考になるかは分かりませんが、追記させてください。

「育児・介護休業法」については、lilianさんが書いてくださった通りです。「パートが嫌なら、他へ」などと言ったら、不当解雇で訴えられるでしょう。

 ただ、我が施設でも、1人目の「時短勤務」については、不満が続出しました。「ただでさえ定時で終わらないのに、時短で働かれたら私たちの残業が増える。」「正社員なのに、優遇され過ぎ。パートより楽」「正社員なのに、子供のことで早く帰られたり休まれたりすると、周りの士気が下がる」等など・・・。施設側は、「国の制度だから、受け入れなければ」という姿勢。でも、現場は反対。ただ、この職員は我が施設で10年働き、副主任も経験していた人材。知識も経験もある。。。
 自分は、現場の主任として悩みましたが、業務整理と他フロアとの人員配置を調整することで、フロアで勤務させることができました。

 その場合、初めから「無理」だと考えず、時短分をどうフォローするのか?ということから考えました。また、できるだけフロア職員と話し合い、制度を理解してもらったうえで、勤務内容を決めていきました。案外、業務整理はやろうと思えばできるものです。また、他フロアからのヘルプなどでも、調整しました。
 その職員との「信頼関係」「人柄」によるところもあると思いますが、「フォロー」と考えるのか「負担」と考えるのかで、不満の出方は違います。幸い、周りは「フォロー」という意識だったので、多少の不満は出ましたが、問題なく勤めることができています。

 私自身、「人材は宝」だと思っています。職員の離職率が高く、不安定な環境では、良い人材は育たないと考えます。産休、育休、時短勤務など、これまでは受け入れられず「妊娠したから、辞めなければならない」と職場を去っていった人が大勢いました。「そんな制度、介護業界には適合しない」なんて言葉も聞かれますが、私はそうは思いません。介護業界も、時代とともに処遇を変えていかなければ、「劣悪な雇用環境」から変わっていくことはできないでしょう。私は男性ですが、小さな子供がいますし、現場職員の不満として良く出ていました。国も、ニーズがあるから制度として整備したのではないでしょうか?

 なんだか話が逸れてしまい、すみません・・・。

しんりお系さんには、上司と良く話し合って、業務内容など検討していってもらいたいと思います。主任まで経験しているのであれば、施設側も話し合いには応じてもらえると思いますよ。就業規則などの記載を確認した上で話し合いの席を設け、強気な態度ではなく理解を求めるような態度で臨んではどうでしょうか。給料の減収やある程度の残業も考慮しなければならないでしょう。施設の経営状態によっても、難しい部分はあるかも知れません。冷静に、現状を話せば、理解は得られると思いますよ。

 話し合っても、施設側や周りの職員が全く理解してくれず、敵対するようなことにならないことを祈りますが・・・。施設側と周りの理解が得られることを信じて、話し合いを持ってもらいたいと思います。長文、失礼しました。

頑張ってください

はじめまして

私の職場では産休後にパートとして職場復帰されたスタッフがいます。
私たちスタッフはその方が日勤しかできず、時短であっても社員として戻ってきてほしいと思っていましたし、産休されていたご本人も社員としての復帰を望まれていたのに会社の意向でパートとして復帰するしかない状況でした。
しかし、同じ会社の他の施設では産後に日勤のみで復帰している職員もいます。
状況が違うのかも知れませんが、会社として方針がしっかりしていないことにとても不満を感じました。

介護の世界で女性が多く働いていることを考えれば、今後は時短などで正社員として働き続けられる環境を整えることが大事なのではと思います。
たしかに他のスタッフには負担はかかりますが、私のようなまだ出産を経験していない女性社員にとっては「妊娠しても辞めなくていい」という安心感につながり、離職率も減らせるのではないでしょうか。

しんりお系さんは長く働かれていて他のスタッフの信頼もあるでしょうから、ぜひ頑張って社員復帰していただきたいです。きっと他の女性スタッフも希望を持てると思います。

まだみてますか?

こんにちは
特老勤務の10年目、2歳と6歳の子持ちです。
私の職場は正職員とパートさんがいて、正職員の中に経験や資格に応じてランクがあります。
私は夜見てくれる人がいなかったので、一人目の育休明け半年くらいで、ランクを一つ下げてもらいました。その後5年ほど仕事をして(夜勤をしない、夜遅い勤務をしない以外は仕事内容は同じです)その間に資格を取ったり、他のみんなにカバーしてもらってるぶん誰よりも仕事をするつもりで仕事をして5年、直属の上司が上に掛け合ってくれて(私から言ったのではなく、このままだともったいないと言って頂きました)上も認めてくれて、夜勤も宿直もなくても元のランクでできる職種をしてみないと言って頂きました。
私はランクを降りて諦めていたのですが、大変だと思うけど、スキルアップの為に頑張ってみないかと言って頂いたので、前向きな気持ちになりました。
これだけ見るととても恵まれた職場のようですが(実際恵まれてると思いますし、感謝しています)以前は育休も取れない職場でした。
その裏には苦労して育休を取ってこんな環境にしてくれた先輩たちがいます。子供が熱を出して休まなければならなくて落ち込んでる時も「家庭があってこその仕事でしょう。お母さんに代わりはいないのよ」と支えてもらいました。
しんりお系さんの職場の考え方もあり、それを変えるのは難しいことだと思いますが、悔しい気持ちを持ちながらもまずは周りに感謝しながら自分のできる事を精一杯頑張ってみるのも手かなと思います。
資格などスキルアップをして、その時それでもダメなら次をさがそう、私はそう思ってきました。
お互い大変ですが、乗り越えていきましょう。

こんばんわ☆

皆さん、ご意見本当ににありがとうございましたm(_ _)m
皆さんからの意見を参考にし施設側と話し合った結果、時短勤務制度を取り入れてくれることになりました!!
施設側は、色々資料を集め調べてくれました!
施設長は、今頑張ってくれているスタッフを大事にしていかないとな…っといってくれました(^O^)
時間が短縮されたとはいえ、極力迷惑をかけないよう努力し頑張りたいと思っています!

良かったですね。

>しんりお系さん

時短勤務、認められてよかったですね!
これから大変だと思いますが、仕事と子育ての両立頑張ってください!

不当解雇については・・・。

>ちーずさんへ

 不当解雇については、私の説明が足りず誤解されてしまったかもしれませんね。

 「そういう施設」ということではなく、どんな職種でも同じです。今回の例で言えば、仮に「パートに降りるのが嫌なら、労働契約はしません」と事業所側が労働契約をしない(これは解雇を意味します)場合、解雇された側は不当解雇で訴えれば、取り消しとなる可能性が高いという意味です。実際に解雇が取り消しとなった判例も多々あります。「パートに降りてもらいたい」ということなら、事情は変わってきますがあくまでも「パートが嫌なら、他へ」といった場合の話です。

 労働契約法16条において、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる」と規定されています。裁判例においては、解雇の理由となった事実が重大ものであり、解雇する以外に手段がなく、かつ労働者の側に同情するような事実がほとんどない場合にのみ、解雇が相当になると認めていると思われます。
なので、従業員に重大な責任を負うような事情がなく、いきなり解雇する場合には、たいてい無効になります。時短勤務や産休・育休の場合は、就業規則などが根拠となることも多いので確認は必要ですが、それを理由に解雇することは、難しいと思われます。
ただ、その後もその事業所で働くことを考えると、周りの目が怖いですが・・・。

極論を書き込んだことで、混乱させてしまったようですね。申し訳ありませんでした。

カイゴジョブで介護の求人を 検索