主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)とは?

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主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)とは?

これから介護支援専門員の資格を取得しようと考えている人や、介護支援専門員として働いていてキャリアアップを考えている人は、「主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)」の資格について興味をお持ちではないでしょうか?

ここでは、主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)の役割や活躍の場、資格取得方法についてまとめていますので、ぜひご一読ください。

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主任ケアマネとは?

主任ケアマネジャーとは、主任介護支援専門員の資格を取得したケアマネジャーを指します。主任介護支援専門員の資格は、2006年の介護保険法改正で介護支援専門員の上級資格として創設されました。

主任ケアマネの役割とは?

主任ケアマネジャーの役割として、ケアマネジャーとしてケアマネジメントを行うことに加え、他のケアマネジャーへの助言や指導 、地域包括ケアシステムの構築のための地域づくり、事例検討会の開催などを通じた地域のケアマネジャーのスキルアップや交流などが挙げられます。

主任ケアマネが活躍する職場とは?

主任ケアマネジャーの活躍する職場として、『居宅介護支援事業所』と『地域包括支援センター』が挙げられます。

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主任ケアマネの要件とは?

主任ケアマネジャーとして働くためには、主任介護支援専門員研修を修了して主任介護支援専門員の資格を取得しなくてはいけません。

ここでは、主任介護支援専門員研修についてご紹介します。

主任介護支援専門員研修の概要

主任介護支援専門員研修は、各都道府県(委託団体も含む)で実施されています。介護支援専門員として登録を行っている都道府県や勤務地である都道府県で、受講要件を満たした人が受講することができます。

主任介護支援専門員研修は、受講期間が約12日間、受講時間が約70時間、受講料が約2万円~6万円となっています。

主任介護支援専門員研修の受講要件とは?

主任介護支援専門員の受講要件は、厚生労働省の「主任介護支援専門員研修ガイドライン」で以下のように定められています。

「利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できていると認められる者のうち、以下の①から④のいずれかに該当し、かつ、専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱ又は実務経験者に対する介護支援専門員更新研修を修了した者」

  1. 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60カ月)以上である者
  2. ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者又は日本ケアマネジメント学会等が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36カ月)以上である者
  3. 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者
  4. 介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者

そして、上記の要件以外に、都道府県において実情に応じた受講要件を設定することができるとされているので、実際には都道府県ごとに若干異なる要件が定められています。それでは、いくつかの都道府県の受講要件をご紹介します。

東京都の主任介護支援専門員研修の受講要件とは?

東京都の定める受講要件は以下のようになっています。

(1)勤務要件

都内の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、又は介護保険施設等において、常勤専従の介護支援専門員又は主任介護支援専門員に準ずる者として配置され、勤務していること。

(2)研修要件

次のいずれかの研修を修了していること。

  • 平成18年度以降に各都道府県が実施する介護支援専門員専門研修Ⅰ及びⅡ
  • 平成18年度以降に各都道府県が実施する介護支援専門員専門研修Ⅰ及び各都道府県が実施する更新研修
  • 各都道府県が実施する更新研修

(3)実務経験要件

次のいずれかに該当すること。

  • 常勤専従の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60カ月)以上あること
  • 国若しくは都道府県が実施したケアマネジメントリーダー養成研修を修了しているか、又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、常勤専従の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36カ月)以上あること

(4)区市町村推薦要件

利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できている者のうち、次のいずれかに該当し、本研修修了後、地域の中核となって活躍しうる高い能力及び意欲がある者。

  • 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者
  • 質の高いケアマネジメントを実施し、地域の介護支援専門員の研修、支援及び連携体制の構築業務を担い、地域全体のケアマネジメントの向上に資することが期待される者
  • 居宅介護支援事業所の介護支援専門員であって、管理者として配置されている者で、本研修修了後は区市町村が行う事業等に協力する意思がある者

神奈川県の主任介護支援専門員研修の受講要件とは?

神奈川県の定める受講要件は以下のようになっています。

神奈川県に登録している又は神奈川県内で勤務している介護支援専門員であって、受講要件①に該当し、受講要件②のいずれかに該当する者。

受講要件①

次に該当する者

  • 利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できていると認められる者
  • 有効な介護支援専門員証を保有している者
  • 専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱ又は実務経験者に対する介護支援専門員更新研修を修了した者
  • 現に介護支援専門員として従事している者

受講要件②

次のいずれかに該当する者

  • 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60カ月)以上である者
  • ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36カ月)以上である者
  • 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者
  • 研修申込開始日が属する月の前月から起算して過去5年以内に介護支援専門員法定研修の講師、ファシリテーターの経験があるもの

埼玉県の主任介護支援専門員研修の受講要件とは?

埼玉県の定める受講要件は以下のようになっています。

研修受講開始時に(1)の必須要件を全て満たし、かつ(2)の個別要件のいずれかに該当する方。

(1)必須要件

以下の全てを満たす方。

  • 介護支援専門員として埼玉県に登録があり、県内の対象となる事業所において常勤として勤務している方。または、他都道府県登録の方で、県内の対象となる事業所において常勤として勤務している方
  • 平成18年度以降に各都道府県が実施した「介護支援専門員専門研修課程Ⅰ」及び「介護支援専門員専門研修課程Ⅱ」又は各都道府県が実施した「実務従事者向け介護支援専門員更新研修」を修了している方
  • 介護支援専門員の業務に関して十分な知識と経験を有し、利用者の自立支援に資するケアマネジメントを実践できる方
  • 各関係機関との連絡調整及び他の介護支援専門員に対する助言・指導、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくり等、主任介護支援専門員の役割を実践する意思のある方
  • 研修の全日程かつ全科目に参加し、修了評価を受けて各科目の到達目標に到達する見込みのある方

(2)個別要件

以下のいずれかに該当する方。

  • 専任の介護支援専門員として実務に従事した期間が、研修開始日の前日までに、通算して5年(60カ月)以上ある方
  • ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者、または日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として実務に従事した期間が、研修開始日の前日までに、通算して3年(36カ月)以上である方
  • 主任介護支援専門員に準ずる者として現に県内の地域包括支援センターに常勤として配置されていて、介護支援専門員として実務に従事した期間が、研修開始日の前日までに、通算して5年(60カ月)以上ある方
  • 以下の①②のいずれかに該当し、保険者の推薦を受け、県が適当と認める方。
    1. 「指定居宅介護支援事業所」において、常勤の介護支援専門員として実務に従事した期間が、研修開始日の前日までに、通算して5年(60カ月)以上あり、他の業務との兼務の割合が、就業時間の二分の一を下回らない方で、届出様式3-1の推薦書を提出できる方
    2. 地域包括支援センターで主任介護支援専門員に準ずる者として従事する期間が、研修開始日の前日までに、通算して2年(24カ月)以上あり、人員配置基準上、主任介護支援専門員の設置が不可欠である場合に該当する方で、届出様式3-2の推薦書を提出できる方

主任介護支援専門員研修のカリキュラム

科目 時間数
主任介護⽀援専⾨員の役割と視点 5時間
ケアマネジメントの実践における倫理的な課題に対する支援 2時間
ターミナルケア 3時間
人材育成及び業務管理 3時間
運営管理におけるリスクマネジメント 3時間
講義・演習 地域援助技術 6時間
ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実現 6時間
対⼈援助者監督指導 18時間
個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開 24時間
合計 70時間

主任ケアマネは更新制

主任介護支援専門員の資格は、5年毎の更新制になっています。更新するためには、受講期間が約8日間、受講時間が約46時間、受講料が約1万円~5万円の主任介護支援専門員更新研修を受講する必要があります。

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主任ケアマネになるメリットとは?

就職・転職で優遇される

介護支援専門員としての実務経験や、地域における交流や検討会への参加などの経験を証明できる主任ケアマネジャーの有資格者は、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターから必要とされています。居宅介護支援事業所では、特定事業所加算を算定するため、事業所のケアマネジャーの資質向上に繋げるため、困難事例の対応など地域の中で求められる役割を担うためなどの目的から広く募集されています。地域包括支援センターでは、人員配置基準において配置が義務付けられている職種として募集されています。このような背景から、主任ケアマネジャーの有資格者は、就職・転職に有利になっています。

給料アップに繋がる

主任ケアマネジャーの給料は、一般的なケアマネジャーより高い傾向にあります。就職する職場の給与体系によって異なりますが、資格手当が支給されるケースや、主任ケアマネジャー用の基本給が設定されているなど、給料アップに繋がることが資格取得のメリットとして挙げられます。

まとめ

ケアマネジャーの中でも幅広い経験・知識があり、人材育成や地域の体制構築にも関わる主任ケアマネジャー。資格を取得するためにはケアマネジャーとしての経験が必要になりますが、資格を取得することで、キャリアアップ、スキルアップ、給料アップに繋がります。

現在ケアマネジャーとして働いている人や、これからケアマネジャーの資格取得を考えている人は、ぜひ将来的に「主任介護支援専門員」の資格取得を目指してみませんか?そのためにはまず「介護支援専門員」の資格を取得して、資格取得後に「ケアマネジャーとして専従できる職場」で実務経験を積む必要があります。

介護支援専門員として専従できる職場をお探しの方は、ぜひ『カイゴジョブ』にお電話ください。

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