生活相談員の残業は多い?少ない?

#生活相談員・相談職 #労働時間・休日
生活相談員の残業は多い?少ない?

生活相談員として働いている人も、これから生活相談員の仕事に就こうと考えている人も、残業が多いのか?少ないのか?はとても気になることではないでしょうか?

ここでは、生活相談員の残業について調べてまとめていますので、ぜひご一読いただき、お役立てください。

生活相談員の仕事とは?

生活相談員の仕事内容①相談援助

生活相談員の主たる業務は、ご利用者やそのご家族、スタッフからの相談に対応することです。そして相談を受けた際は、相談に関する記録を残す必要があるので、書類作成業務も行います。

生活相談員の仕事内容②連絡・調整業務

生活相談員は、スタッフ、外部関係機関、ご利用者、ご家族からの情報の集約拠点となっていることが多いでしょう。集まった情報は、関係者へ適切に伝達・連絡しなくてはいけないため、電話連絡や会議への参加だけでなく、面談や訪問をすることもあります。

生活相談員の仕事内容③事務業務

生活相談員は、相談援助、連絡・調整を行う上で、様々な書類を作成します。

  • 各種相談記録
  • 運営日誌
  • 職員会議録、委員会議録
  • 行事企画書、実施記録
  • 各種報告書
  • 入所者管理台帳
  • 入所待機者管理台帳 など
  • ※職場によって各種書類の呼称は異なりますのでご了承ください。

また、それ以外にも介護報酬の請求業務などの事務業務を担うことも多いようです。

生活相談員の仕事内容④イベント

介護施設・事業所では、ご利用者のために季節に合わせたイベントなどが実施されています。その準備や後片付けなども行います。

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生活相談員の残業時間は多い?少ない?

残業時間は少ない

求人情報には、1ヵ月あたりのおおよその残業時間が記載されています。0時間になっている求人情報もありますが、多くの求人情報で1日1時間以下になっていました。

残業時間を減らす取り組み

介護業界には、「スタッフが働きやすい環境」のために、残業をなくすための取り組みを積極的に行っている介護施設・事業所もあります。

残業ができない場合は?

家族や個人の都合で残業ができない人や残業ができない曜日がある人もいます。そのような場合は、就職の面接時に残業ができないことを伝え、職場が求める条件とミスマッチが起きないようにしましょう。

残業上限時間

一般的な生活相談員の所定労働時間は1日8時間、1週40時間になっています。1日の所定労働時間の8時間を超えた場合は、残業の扱いとなります。残業の上限は、「時間外労働・休日労働に関する協定書」(通称:36協定)に記載されている時間で、法律の原則としての上限である「1ヵ月45時間」「1年360時間」に定めていることが多いようです。しかし、ワークライフバランスが重視される昨今では、独自の取り組みとして、法定の残業上限より少ない時間数で上限の時間数を設定していることもあります。

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残業をすると残業手当が支給される

残業・時間外手当とは?

基本的に残業を行うと、労働基準法で定められた割増率で計算された割増賃金が「残業手当」や「時間外手当」などの名称で支給されます。

サービス残業とは?

「サービス残業」とは、残業をしても残業手当や時間外手当の支払いがないことです。インターネットの口コミ等をみるとサービス残業がある職場もあるようですが、法令違反による社会的デメリットや運営の継続性から、サービス残業を強制するような職場は少ないでしょう。

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まとめ

生活相談員の業務は多岐に渡るため、どうしても通常の勤務時間内に業務が終わらず残業になってしまうこともあるでしょう。しかし、長時間の残業は心身に影響が出ますし、皆さんには皆さんの都合があり、職場として改善に取り組まなければいけないことです。転職を考えている人は、求人票の残業時間をしっかりと確認して、希望の条件を満たす職場へ応募しましょう。

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