介護業界で働いている人の中には、生活相談員という職種に興味を持っている人も多いのではないでしょうか?生活相談員は、ご利用者、事業所、ケアマネジャー、関係機関などの橋渡し役として、介護サービスにおける相談・連絡・調整業務を担っています。
ここでは、相談援助職である生活相談員の仕事内容や勤務時間についてご紹介しますので、ぜひご一読ください。
生活相談員の仕事内容とは?
ここでは、生活相談員の就職先として「特別養護老人ホーム」と「デイサービス」を挙げ、それぞれの仕事内容を説明します。
特別養護老人ホームの生活相談員の仕事内容
特別養護老人ホームの生活相談員の仕事内容として、以下のような業務が挙げられます。
- 見学対応
- 面談、調整
- 契約
- 情報の共有
- 相談対応
入所希望者とその家族が特別養護老人ホームを見学する際に、入所までの流れ、入所後の生活やサービス内容、利用料金などの説明を行います。
入所希望者とその家族と面談を行い、基本情報などを確認します。また、入所希望者の優先度を確認するなど、入所のタイミングに関する調整業務も行います。
特別養護老人ホームの入所・退所に関する契約書・重要事項説明書の説明、解約手続きなどを行います。
見学対応や面談から得た情報を、適切なサービスを提供するために施設内で共有します。また、入所後はサービス担当者会議へ参加し、入所者の状況を把握します。
入所者とその家族から相談や苦情などがあった際、その内容を確認し、解決・改善・再発防止に向けた対応を行います。
デイサービスの生活相談員の仕事内容
デイサービスの生活相談員の仕事内容として、以下のような業務が挙げられます。
- 見学対応
- 面談、調整
- 契約手続き
- 情報の共有
- サービス担当者会議への参加
- 通所介護計画書の作成
- 相談対応
利用希望者とその家族がデイサービスを見学する際に、サービス利用までの流れ、サービス内容、利用料金などの説明を行います。
利用希望者とその家族と面談を行い、基本情報などを確認します。また、利用希望日や回数、送迎の時間などの調整を行います。
デイサービスの利用開始、利用終了に関する契約書・重要事項説明書の説明、解約手続きなどを行います。
見学対応や面談から得た情報を、適切なサービスを提供するためにデイサービス内で共有します。
ケアマネジャーが開催するサービス担当者会議に出席し、デイサービスでの利用者の状況を共有し、デイサービス以外での利用者の状況などについて情報を得ます。
ケアマネジャーが作成したケアプランを基に、通所介護計画書を作成します。
利用者とその家族から相談や苦情などがあった際、その内容を確認し、解決・改善・再発防止に向けた対応を行います。
生活相談員の一日の流れ
ここでは、「特別養護老人ホーム」と「デイサービス」における生活相談員の一日の流れの例をご紹介します。
特別養護老人ホーム生活相談員の一日の流れ
時間 | 業務内容 |
---|---|
9:00 | 当日の予定の確認、メールのチェック |
9:30 | ミーティングで当日の予定などの情報共有 |
10:00 | 行政や医療機関への連絡 |
11:00 | 入所希望者の見学対応 |
12:00 | 入所者との面談、相談対応 |
13:00 | 休憩 |
14:00 | 入所者家族との面談、相談対応 |
15:00 | 面談内容の記録など事務業務 |
16:00 | ミーティングで面談記録などの情報共有 |
17:00 | 書類作成など事務業務、翌日の準備 |
18:00 | 退勤 |
デイサービス生活相談員の一日の流れ
時間 | 業務内容 |
---|---|
8:00 | 当日の予定の確認、メールのチェック |
8:30 | ミーティングで当日の予定などの情報共有 |
9:00 | 送迎業務 |
10:00 | 利用希望者の見学対応 |
10:30 | サービス担当者会議に出席 |
11:30 | 新規受け入れについてケアマネジャーと打ち合わせ |
12:00 | 休憩 |
13:00 | 利用希望者の契約書の作成など事務業務 |
14:00 | レクリエーションの手伝い |
15:00 | 書類作成など事務業務 |
15:30 | 送迎業務 |
16:30 | ミーティングで、当日の利用者の状況、翌日の予定などの情報共有 |
17:00 | 退勤 |
生活相談員になるための資格は?
ここでは、生活相談員として働くための任用要件をご紹介します。まず、社会福祉法による任用資格として「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」のいずれかを取得していることで、要件を満たします。
その他にも、それぞれの自治体によって「これらと同等の能力を有する」と判断できる資格が定められています。この一例として、「介護支援専門員」「介護福祉士」などが挙げられます。
これらは、その自治体によって資格に加えて一定の実務経験を求めることもあるので、各自治体の要件をチェックしておきましょう。
生活相談員の勤務時間は?
生活相談員の勤務時間は、8:00~17:00や9:00~18:00のような日中帯での勤務が多いでしょう。それ以外にも、皆さんが気になっている残業や労働日数・休日日数、夜勤についても説明します。
残業は?
生活相談員の残業は、就職する事業所によって差があります。求人情報に載っているおおよその残業時間は、月に0時間~25時間と幅広くなっていました。これは、サービス種別の違いや事業所の規模の違いによるものだけでなく、生活相談員の主たる業務である相談援助業務が幅広く捉えられて業務が増えていたり、その他の業務を担当したり、兼務によって業務量が増えていたりなどの理由から差が出ているようです。
労働日数・休日日数は?
生活相談員の労働日数・休日日数も就職する事業所によって差があります。求人情報に載っている労働日数・休日日数は、4週8休のシフト制や、事業所の営業日に合わせて土曜日・日曜日の週休2日制などがあります。また、それ以外にも事業所独自で、夏季休暇、年末年始休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇などの制度を設けていることがあります。
夜勤は?
結論からお伝えすると、生活相談員が夜勤に入る職場は少ないでしょう。生活相談員の主たる業務が入所者・利用者や関係者、関係機関との相談・連絡・調整業務であることから、日中帯に業務に就くことが求められています。
まとめ
相談・連絡・調整業務を担う生活相談員の仕事内容や勤務時間についてご紹介しましたが、参考になりましたか?これから生活相談員の求人情報を探す人は、勤務時間と合わせて、おおよその残業時間、年間の労働日数や休日日数なども確認しましょう。
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監修者 カイゴジョブ編集部
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