特養(特別養護老人ホーム)の機能訓練指導員になるために必要な資格とは?

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特養(特別養護老人ホーム)の機能訓練指導員になるために必要な資格とは?

特別養護老人ホームは、介護保険法における介護老人福祉施設、または地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定を受けている介護施設で、特養(とくよう)と略されます。特別養護老人ホームには、運営にあたり人員に関する基準が定められ、その中に「機能訓練指導員」がいます。

ここでは、特別養護老人ホームの機能訓練指導員として就職するために必要な資格と仕事内容を説明します。

特養(特別養護老人ホーム)の機能訓練指導員になるために必要な資格とは?

機能訓練指導員になるための資格の種類

※2019年度現在、定められている資格は以下のようになっています。

看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師。なお、はり師、きゅう師については2018年度より資格要件に加えられた資格であり、他の資格と異なる点として、はり師、きゅう師以外の機能訓練指導員が勤務している介護事業所等で6ヵ月以上、機能訓練指導に従事した実務経験が必要となります。

機能訓練指導員になるための資格を取得するには?

看護師

看護大学、看護師学校、短期大学等を卒業し、看護師国家試験に合格することで取得できます。

准看護師

准看護師養成所・学校に2年間通い、都道府県が実施する准看護師試験に合格することで取得できます。

理学療法士

理学療法士養成施設である大学、短期大学、専門学校等を卒業し、理学療法士国家試験に合格することで取得できます。

作業療法士

作業療法士養成施設である大学、短期大学、専門学校等を卒業し、作業療法士国家試験に合格することで取得できます。

言語聴覚士

言語聴覚士養成所である大学、短期大学、専門学校等を卒業し、言語聴覚士国家試験に合格することで取得できます。

柔道整復師

柔道整復師養成施設である専門学校等を卒業し、柔道整復師国家試験に合格することで取得できます。

あん摩マッサージ指圧師

養成施設である専門学校等を卒業し、あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格することで取得できます。

はり師

養成施設である専門学校等を卒業し、はり師国家試験に合格することで取得できます。

きゅう師

養成施設である専門学校等を卒業し、きゅう師国家試験に合格することで取得できます。

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特養(特別養護老人ホーム)の機能訓練指導員の仕事内容

一般的には特別養護老人ホームでの機能訓練は、日常生活を行うにあたって必要となる、トイレや食事、移動などの動作に必要となる機能の維持が多いようです。食事の際に、安定した姿勢をとれるための訓練、安全に便座に座るための訓練、車いすへ安全に移乗するための訓練などを行います。しかし、機能訓練指導員は保有資格によって得意分野が異なり、また対応する入所者や施設の方針によって具体的な業務内容が異なるでしょう。

特養(特別養護老人ホーム)の機能訓練指導員の配置基準

特別養護老人ホームには、機能訓練指導員の配置が必要ですが、人員基準での配置以外にも、機能訓練指導員を配置して一定の機能訓練の取り組みを評価するため、介護報酬の加算項目が設けられています。このような個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算などを算定し、入所者に質の良い機能訓練を提供するために積極的に機能訓練指導員を募集している特別養護老人ホームがあります。

個別機能訓練加算の算定要件

以下のすべてを満たすことで、1日につき12単位を算定できます。

  1. 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他職種が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を実施していること
  2. 常勤・専従の機能訓練指導員を1名以上配置していること(定員100名以上の場合には、常勤換算方法で(入所者数÷100)の数以上の機能訓練指導員を配置していること)
  3. 個別機能訓練計画に基づき実施した機能訓練の効果・実施方法の評価を行うこと
  4. 開始時とその後3ヵ月に1回以上、計画の内容を入所者に説明し、記録すること
  5. 個別機能訓練に関する記録を整理・保管すること

生活機能向上連携加算の算定要件

以下の要件を満たすことで1月につき200単位を算定できます。(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位)

  1. 訪問・通所リハビリテーション事業所等の理学療法士等が特別養護老人ホームを訪問し、機能訓練指導員等と共同して、アセスメントし、評価、個別機能訓練計画の作成、介護の工夫について助言をしていること
  2. 個別機能訓練計画に、目標、実施時間、実施方法、本人・家族の意向等を記載して作成すること
  3. 計画に沿って適切に機能訓練を提供していること
  4. 個別機能訓練計画の進捗状況について3ヵ月に1回以上、外部の理学療法士等が訪問し、機能訓練指導員等と評価、計画の見直しを行うこと
  5. 各月の評価内容や達成度に応じて、機能訓練指導員等が外部の理学療法士等、入所者・ご家族に報告・相談し、必要に応じて見直しや計画の変更を行うこと
  6. 個別機能訓練に関する記録を整理・保管すること

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特養(特別養護老人ホーム)の機能訓練指導員は兼務できるのか

機能訓練指導員の兼務

特別養護老人ホームでは、機能訓練指導員は業務に支障がない範囲で他の職種を兼務することができます。特別養護老人ホームでは、看護職員が在籍しているので、看護職員が配置基準を満たした上で機能訓練指導員を兼務することがあります。ただし、個別機能訓練加算を算定する場合や、前述している通り施設の機能訓練に特徴を持たせる場合には、専従の機能訓練指導員を雇用しています。

兼務をするメリット

看護師が機能訓練指導員を兼務することで、より少ない職員数で人員配置基準を満たすことができます。機能訓練に従事しない時間に、他の職務に従事することで、職種としての経験値が上がるため、働く方にもメリットがあります。また、規模の大きな施設では複数の機能訓練指導員が必要となるため、柔軟な運用により施設経営を安定化できるようです。

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特養(特別養護老人ホーム)の機能訓練指導員の勤務時間

特別養護老人ホームの機能訓練指導員の勤務時間は、機能訓練を日中に実施することが多いので9:00~18:00の勤務が一般的となっています。

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まとめ

特別養護老人ホームの機能訓練指導員は、入所者の身体機能や生活の質の改善をサポートする、とてもやりがいのある仕事です。日々、工夫して機能訓練を進めるため、入所者の状態に改善が見られた時には、喜びを感じるでしょう。

リハビリ専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士以外にも機能訓練指導員の資格要件を満たすので、該当する資格をお持ちの方は、ぜひ特別養護老人ホームの職場見学に行って雰囲気を感じてみましょう。

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監修者 カイゴジョブ編集部

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