介護士やヘルパーとして就職や転職を考えている人は、「給料の相場はどれくらいなの?」や「給与アップはするの?」、「キャリアアップすると給料はどれくらい上がるの?」といったことが気になっているでしょう。
ここでは介護士・ヘルパーの給料について詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
介護士・ヘルパーの給料・年収の相場は?
厚生労働省の『令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果』によると、介護職員の平均給与額は月額『315,850円』(常勤・月給)となっています。また、介護業界での他の職種の給料と比較すると以下のようになっています。
職種ごとの平均給与月額・年収
職種 | 平均給与月額 | 年収(月額×12) |
---|---|---|
介護職員 | 315,850円 | 379万円 |
看護職員 | 379,610円 | 455万円 |
生活相談員・支援相談員 | 343,310円 | 411万円 |
理学療法士等 | 358,560円 | 430万円 |
介護支援専門員 | 357,850円 | 429万円 |
管理栄養士・栄養士 | 319,680円 | 383万円 |
※参考資料:厚生労働省 令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果 第80表
介護サービス種別による給料・年収の違い
介護業界にはデイサービスや特別養護老人ホームといった様々な介護サービス種別があります。この介護サービス種別によって、以下の表のように介護職員の給料の平均金額に差が出ています。
介護サービス種別ごとの介護職員の平均給与月額・年収
介護サービス種別 | 平均給与月額 | 年収(月額×12) |
---|---|---|
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
350,430円 | 420万円 |
介護老人保健施設 | 338,920円 | 406万円 |
介護医療院 | 312,600円 | 375万円 |
訪問介護 | 306,760円 | 368万円 |
通所介護 (デイサービス) |
280,600円 | 336万円 |
通所リハビリテーション | 305,660円 | 366万円 |
特定施設入居者生活介護 (介護付き有料老人ホーム等) |
322,020円 | 386万円 |
小規模多機能型居宅介護 | 287,980円 | 345万円 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
287,770円 | 345万円 |
※参考資料:厚生労働省 令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果 第83表
経験年数による給料・年収の違い
また、同じ職場で経験を積み、昇給やキャリアアップをすることで給料の平均金額に以下のような差が出ています。
経験年数による介護職員の平均給与月額・年収
勤続年数 | 平均給与月額 | 年収(月額×12) |
---|---|---|
1年(勤続1年~1年11か月) | 283,480円 | 340万円 |
2年(勤続2年~2年11か月) | 287,940円 | 345万円 |
3年(勤続3年~3年11か月) | 291,010円 | 349万円 |
4年(勤続4年~4年11か月) | 296,700円 | 356万円 |
5年(勤続5年~5年11か月) | 296,930円 | 356万円 |
6年(勤続6年~6年11か月) | 304,290円 | 365万円 |
7年(勤続7年~7年11か月) | 311,680円 | 374万円 |
8年(勤続8年~8年11か月) | 313,830円 | 376万円 |
9年(勤続9年~9年11か月) | 319,570円 | 383万円 |
10年(勤続10年~10年11か月) | 326,830円 | 392万円 |
11年(勤続11年~11年11か月) | 336,380円 | 403万円 |
12年(勤続12年~12年11か月) | 338,010円 | 405万円 |
13年(勤続13年~13年11か月) | 341,640円 | 409万円 |
14年(勤続14年~14年11か月) | 335,210円 | 402万円 |
15年(勤続15年~15年11か月) | 348,530円 | 418万円 |
16年(勤続16年~16年11か月) | 353,890円 | 424万円 |
17年(勤続17年~17年11か月) | 362,620円 | 435万円 |
18年(勤続18年~18年11か月) | 379,880円 | 455万円 |
19年(勤続19年~19年11か月) | 366,070円 | 439万円 |
20年以上 | 390,960円 | 469万円 |
※参考資料:厚生労働省 令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果 第96表
介護士・ヘルパーの給料の内訳とは?
介護士・ヘルパーの給料は、『基本給』、『各種手当』、『賞与・ボーナス』に分けられます。
基本給の平均額
基本給とは、同じ職場で経験を積むことで給料の平均金額に以下のような差が出ています。
介護サービス種別ごとの介護職員の平均基本給
介護サービス種別 | 基本給の平均額 |
---|---|
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
191,530円 |
介護老人保健施設 | 177,670円 |
介護医療院 | 168,170円 |
訪問介護 | 186,960円 |
通所介護 (デイサービス) |
180,540円 |
通所リハビリテーション | 175,810円 |
特定施設入居者生活介護 (介護付き有料老人ホーム等) |
180,500円 |
小規模多機能型居宅介護 | 173,080円 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
170,460円 |
※参考資料:厚生労働省 令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果 第108表
介護士・ヘルパーの手当の種類
通勤手当
通勤手当は、通勤するために必要な交通費として支給される手当です。公共交通機関の定期代、車通勤の燃料費相当額などが支給されます。
残業手当
残業手当・時間外手当は、通常の勤務時間を超えて労働を行った場合の割増賃金として支給される手当です。
夜勤手当
夜勤手当は、深夜の時間帯に勤務を行った場合の割増賃金として支給される手当です。1回あたりの金額で支給されています。
資格手当
資格手当は、取得した資格に応じて支給される手当です。資格を取得する中での能力向上を評価する手当となっています。
役職手当
役職手当は、主任・リーダーなどの役職に就くことで支給される手当です。役職によって支給される金額が定められています。
扶養手当
扶養手当は、扶養している親族がいる場合に支給される手当です。扶養する親族との関係や人数によって金額が定められています。
住宅手当
住宅手当は、家賃を補助するために支給される手当です。住居の種類や支払っている家賃の金額に応じて金額が定められています。
処遇改善手当
処遇改善手当は、介護職員の処遇を改善するために支給される手当です。介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算を算定し、事業所に入金された金額を基準に支給されます。
介護士・ヘルパーの賞与・ボーナス
賞与・ボーナスは、夏のボーナスや冬のボーナスと呼ばれているように1年間で1回~2回ほど、通常の給料とは別に支払われる一時金です。賞与・ボーナスが支給されるかどうかは職場の給与体系によって違いがあります。また、支給がある職場であっても、一定額の支給や基本給の数ヵ月分など支給額の計算方法も異なっています。
介護士・ヘルパーのキャリアアップの流れ
このように介護士・ヘルパーのキャリアアップは、『介護の資格』に伴ってキャリアアップする仕組みが一般的になっています。
就職前や就職してすぐに介護職員初任者研修を修了し、実務経験を積みながら実務者研修を修了、国家試験を受験して国家資格である介護福祉士を取得するという流れになっています。
そして介護福祉士を取得後は、介護の専門職としてのスキルアップを目指したり、管理職を目指したり、実務経験を積んで介護支援専門員の資格取得を目指すといった、その後のキャリアップもあります。
介護業界では様々な介護サービス種別があり、その施設・事業所の管理職である『管理者・施設長』まで流れが異なっています。代表的な介護サービス種別として、特別養護老人ホーム、訪問介護、デイサービスをピックアップしていますので、それぞれの流れを見ていきましょう。
介護士・ヘルパーのキャリアアップの例①
介護士・ヘルパーのキャリアアップの例②
介護士・ヘルパーのキャリアアップの例③
介護士・ヘルパーの給与アップの方法
ここでは、介護士・ヘルパーの給与アップの方法についてご紹介します。
資格を取得する!
就職すると「介護の資格を取得することで給料が上がる」といった説明を受けることが多いでしょう。ほとんどの介護施設・事業所では、介護の資格を取得することで『資格手当』が支給される制度が導入されています。ですから、介護の資格を取得することは、キャリアアップだけでなく、給与アップにも関係しています。
資格手当の対象になる資格はそれぞれの職場で定められています。代表的な資格として『介護職員初任者研修』『実務者研修』『介護福祉士』『介護支援専門員』『社会福祉士』などが挙げられますが、その支給額も職場によって異なります。東京都の求人情報を見ると、『介護職員初任者研修』は0円(採用の条件になっている)~5,000円ほど、『実務者研修』は5,000円~10,000円ほど、『介護福祉士』は10,000円~15,000円ほどの金額が多いようです。
経験を積む!
経験年数による給料・年収の違いでもご紹介したように、経験年数を積むことで給料が上がる傾向にあります。
これは、勤続年数に対して給料が上がる『定期昇給』の制度があったり、経験を積むことで資格の受験資格を満たし、資格を取得することで昇給や資格手当の支給があることが関係しています。
役職を目指す!
介護職員の働いている人数が多い職場では、リーダーや主任といった介護職の中間管理職を設けています。
この中間管理職に就くことで、『リーダー手当』や『主任手当』といった役職手当の支給があるので、給与アップに結びつきます。
給料が高い職場に転職をする!
就職先の給料の制度は簡単に変えられるものではありません。給与アップの制度などを確認して、将来の給料を計算すると、皆さんが希望する給料の金額に届かない職場もあるでしょう。
そのような時は、給料が高い職場に転職することで給与アップを目指すことができます。ぜひお近くの介護の求人を検索してみてください。
介護士・ヘルパーの給料は年々上がっている?
高齢化が進む日本では、介護を必要とする高齢者の増加に対して介護職員の不足が社会問題になっているほど不足しています。そのため、国が施策として介護職員の給料をはじめとした処遇の改善に取り組んでいて、その結果、介護職員の平均給与は年々上がってきています。
先ほどもご紹介した厚生労働省の『介護従事者処遇状況等調査結果』によると、以下のように平均給与額が変化しています。
年度 | 平均給与月額 |
---|---|
令和2年度 | 315,850円 |
平成30年度 | 300,970円 |
平成29年度 | 293,450円 |
平成28年度 | 289,780円 |
平成27年度 | 284,410円 |
※厚生労働省 介護従事者処遇状況等調査結果 常勤、月給、処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を算定している事業所
まとめ
介護士・ヘルパーといった介護職員の給料について、平均額や内訳、給与アップの方法などを説明してきました。
介護職員の給料は年々改善が図られ、上昇しています。そして、2019年10月からは経験・技能のある介護福祉士の処遇の改善を進めるために介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。この加算は2020年現在の算定率は高くありませんが、今後算定率が上がり、更なる処遇改善・給与アップが期待されています。
これまで説明したように、給料の支給項目や金額は就職する介護施設・事業所によって大きな差がありますので、もし現在の給料に不満がある方は、この機会に求人情報を検索してみてはいかがでしょうか。
ここでご紹介した内容が皆さんの介護業界への就職のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
監修者 カイゴジョブ編集部
介護業界でがんばる皆様、転職を検討している皆様を全力応援!お悩みQ&Aや転職ノウハウなど、お役立ち情報を発信します。