特別養護老人ホームやデイサービスなどで幅広く活躍している「生活相談員」。生活相談員の働く姿を見て生活相談員を目指そうと思っている人や、介護職員からのキャリアアップを考えて生活相談員を目指そうを思っている人は、生活相談員の具体的な仕事内容や資格要件が気になっているのではないでしょうか?
ここでは、生活相談員の仕事内容や生活相談員として働くために必要な資格、仕事の魅力などについてご紹介します。ぜひ最後までお読みください。
生活相談員という職種の役割とは?
生活相談員は、特別養護老人ホームやデイサービスなどの介護施設・事業所で、利用者の介護サービス利用開始・終了の手続きや、相談に対する援助、他の職種や関係機関との連絡調整などを担う職種です。いわば施設・事業所の「顔」として活躍しています。
生活相談員の職場とは?
生活相談員の配置が義務付けられている職場として以下のような介護サービス種別があります。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 通所介護(デイサービス)
- 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホームなど)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
生活相談員の仕事内容とは?
生活相談員の主な業務は「相談援助」と「関係機関との連絡・調整」ですが、それ以外にも幅広く業務を行っています。先ほどご紹介した職場の中で、特別養護老人ホームとデイサービスをピックアップして、具体的な業務内容をご紹介します。
特別養護老人ホームの生活相談員の業務内容
特別養護老人ホームは、要介護度3以上の高齢者が入所して、介護を受けながら生活を送る介護施設です。その中で生活相談員は、入所希望者やその家族の施設見学の対応、施設の入退所の手続き、入所者やその家族からのサービス内容や料金、生活に関する相談の受付、スタッフとの情報共有、ボランティアの指導、地域住民との連携、担当ケアマネジャーや医療機関との連絡・調整などを行っています。
デイサービスの生活相談員の業務内容
デイサービスは、要介護1以上の高齢者が送迎を利用して日帰りで通い、食事の提供や介護を受ける介護事業所です。その中で生活相談員は、利用希望者やその家族との面談、デイサービスの利用開始・終了の手続き、通所介護計画書の作成、利用者やその家族からのサービス内容や料金等に関する相談の受付、スタッフとの情報共有、担当ケアマネジャーとの連携、地域住民との連携などを行っています。
生活相談員の勤務時間は?
生活相談員の勤務時間
生活相談員の主な業務内容である「相談援助」「関係者・関係機関との連絡調整」を行うために、朝出勤して夕方退勤する日中帯の勤務時間で働くことになるでしょう。職場によって、9:00~18:00、8:00~17:00など具体的な勤務時間は若干異なりますが、8時間労働、1時間休憩が一般的になっています。
夜勤・介護業務はある?
生活相談員として専従している場合は、夜勤を行うことはほとんどないでしょう。ただし、職場によっては生活相談員を複数名配置して、介護職員を兼務することもあるようです。その場合は夜勤や介護業務を担うことがあるようです。また、特別養護老人ホームで勤務する生活相談員は、宿直勤務を行うことがあるようです。
特別養護老人ホームの生活相談員のスケジュール例
8:00 | 出勤、スケジュールの確認 |
8:30 | 朝礼 (情報の共有) |
9:00 | 入所者と面談 |
10:00 | 行政・関係機関との連絡・調整 |
11:00 | 書類作成 |
12:00 | 昼食 |
13:00 | ミーティング |
14:00 | 施設見学の対応 | 15:00 | 入所予定者との面談 |
16:00 | 書類作成 |
17:00 | 退勤 |
デイサービスの生活相談員のスケジュール例
8:00 | 出勤、スケジュールの確認 |
8:30 | 朝礼 (情報の共有) |
9:00 | 送迎 |
10:00 | 書類作成 |
11:00 | 利用者と面談 |
12:00 | 昼食 |
13:00 | サービス担当者会議 |
14:00 | レクリエーションの実施 |
16:00 | 送迎 |
17:00 | 退勤 |
生活相談員として働くための資格とは?
このように介護施設・事業所の運営で重要な役割を担う生活相談員として働くためには、定められる任用要件を満たさなくてはいけません。任用要件には、「社会福祉法に定められる要件」と「自治体が定める要件」があります。
社会福祉法に定められる要件
ここでは「社会福祉法」に定められている資格をご紹介します。
- 社会福祉主事任用資格
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
※社会福祉法第19条より引用※
社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
- 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
- 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
- 社会福祉士
- 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
- 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
社会福祉主事任用資格
社会福祉主事任用資格とは、都道府県、市町村に設置された福祉事務所において、福祉業務に携わる者に求められる任用資格です。試験等はなく、以下のいずれかの要件を満たすことで資格を取得できます。社会福祉主事任用資格は研修等を修了することで取得できるので、国家資格である「社会福祉士」「精神保健福祉士」と比べて、働きながらでも取得しやすい資格です。
- 一般大学で社会福祉に関する科目を3科目以上履修して卒業すること
- 中央福祉学院、日本社会福祉事業大学の通信課程を卒業すること
- 社会福祉主事養成機関を卒業すること
- 都道府県などが行う講習会を修了すること
社会福祉士
社会福祉士とは、相談援助の専門職としての国家資格であり、社会福祉士国家試験に合格することで資格を取得できます。国家試験を受験するには、以下のいずれかの受験資格を満たす必要があります。
- 福祉系大学で指定科目の履修・卒業
- 福祉系短大・専門学校に3年通学、指定科目の履修・卒業、相談援助実務を1年積む
- 福祉系短大・専門学校に2年通学、指定科目の履修・卒業、相談援助実務を2年積む
- 福祉系大学で基礎科目の履修・卒業、短期養成施設を卒業する
- 福祉系短大・専門学校に3年通学、基礎科目の履修・卒業、相談援助実務を1年積み、短期養成施設を卒業する
- 福祉系短大・専門学校に2年通学、基礎科目の履修・卒業、相談援助実務を2年積み、短期養成施設を卒業する
- 社会福祉主事養成機関を卒業、相談援助実務を2年積み、短期養成施設を卒業する
- 児童福祉司等の実務経験を4年積み、短期養成施設を卒業する
- 一般大学を卒業、一般養成施設を卒業する
- 一般短大・専門学校に3年通学・卒業、相談援助実務を1年積み、一般養成施設を卒業する
- 一般短大・専門学校に2年通学・卒業、相談援助実務を2年積み、一般養成施設を卒業する
- 相談援助実務を4年積み、一般養成施設を卒業する
精神保健福祉士
精神保健福祉士とは、精神障害がある方の相談援助を行う専門職としての国家資格です。社会福祉士と同じく、国家試験に合格することで資格を取得でき、受験するためには以下の以下のいずれかの受験資格を満たす必要があります。
- 福祉系大学で指定科目の履修・卒業
- 福祉系短大・専門学校に3年通学、指定科目の履修・卒業、相談援助実務を1年積む
- 福祉系短大・専門学校に2年通学、指定科目の履修・卒業、相談援助実務を2年積む
- 福祉系大学で基礎科目の履修・卒業、短期養成施設を卒業する
- 福祉系短大・専門学校に3年通学、基礎科目の履修・卒業、相談援助実務を1年積み、短期養成施設を卒業する
- 福祉系短大・専門学校に2年通学、基礎科目の履修・卒業、相談援助実務を2年積み、短期養成施設を卒業する
- 社会福祉士として登録、短期養成施設を卒業する
- 一般大学を卒業、一般養成施設を卒業する
- 一般短大・専門学校に3年通学・卒業、相談援助実務を1年積み、一般養成施設を卒業する
- 一般短大・専門学校に2年通学・卒業、相談援助実務を2年積み、一般養成施設を卒業する
- 相談援助実務を4年積み、一般養成施設を卒業する
自治体が定める要件
自治体によって若干異なる任用要件が定められているので、いくつかの自治体の要件をご紹介します。
東京都の生活相談員の資格要件
東京都では、「通所介護及び短期入所生活介護事業所における生活相談員の資格要件について」において、以下の資格要件を定めています。
- 介護支援専門員
- 特別養護老人ホームにおいて、介護の提供に係る計画の作成に関し、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者
- 老人福祉施設の施設長経験者で、特別養護老人ホーム等の施設長として1年以上の実務経験を有する者。なお、老人デイサービスセンター等の施設長経験者(管理者)については、社会福祉施設長資格認定講習会の課程を修了した者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者
- 通所介護事業所などにおいて、当該事業所又は施設における介護に関する実務経験が通算で1年以上(勤務日数180日以上)あり、介護福祉士の資格を有する者
神奈川県の生活相談員の資格要件
神奈川県では、「指定(介護予防)通所介護事業所における生活相談員の資格要件について」において、以下の資格要件を定めています。
- 介護福祉士
- 介護支援専門員
- 介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で2年以上(勤務日数360日以上)介護等の業務に従事した者(直接処遇職員に限る。)
生活相談員の給料・年収は?
これまでご紹介したように、介護施設・事業所の運営重要な役割を担い、資格要件が定められている生活相談員ですが、給料や年収はどうなっているのでしょうか?
ここでは、厚生労働省の「平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると以下のようになっています。
平均給与 (月額) | 年収 | |
---|---|---|
生活相談員 | 321,080円 | 385万円 |
介護職員 | 300,970円 | 361万円 |
生活相談員のやりがいや大変なこと
やりがいや魅力
生活相談員の仕事のやりがいとして、「介護が必要になって悩みや不安を抱える利用者の課題を解決できること」を挙げる方が多いようです。仕事を通じて感謝の言葉を受けることで、この仕事に就いて良かったと心から思えるようです。また、職場や関係機関との調整を行うので、多くの専門職と関わることができるのも魅力の一つとなっているようです。さまざまな出会いがあり、意見を聞くことは、皆さん自身の成長につながるでしょう。
生活相談員のやりがいについて知りたい人はこちら大変なことや苦労すること
生活相談員は業務上、コミュニケーション能力が必要になり、連絡や調整を行います。利用者やその家族をはじめ、多くの人と関わるので気苦労やストレスを感じることもあるようです。また、生活相談員は1人しか配置されていない職場が多く、同じ職種に悩みや問題を共有できないという点から孤独を感じることもあるようです。
生活相談員の大変なことについて知りたい人はこちらまとめ
生活相談員について、仕事内容や職場、資格要件、給料などをご紹介しました。その仕事内容は多岐にわたり、高いスキルが求められるので、大変なことや苦労することもありますが、それを超えるやりがいと達成感、成長の機会を得ることができるでしょう。生活相談員を目指すには、まずは資格要件を満たすために「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」「介護福祉士」などの資格を取得する必要があります。資格によって取得までの期間や費用も異なるので、皆さんの状況に合わせて「どの資格を取得するのか?」を計画しましょう。
ここでご紹介した内容が、生活相談員を目指す皆さんの参考になれば幸いです。
監修者 カイゴジョブ編集部
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