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地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなど、高齢者福祉と介護保険サービスの相談・調整・手続きを行う地域の総合窓口です。主な業務は①介護予防ケアマネジメント業務、②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 になります。

地域包括支援センターには保健師(もしくは経験のある看護師)、社会福祉士、主任介護支援専門員の配置が義務付けられています。これらの資格をお持ちの方は、地域の高齢者を地域住民で見守る体制の中核となる地域包括支援センターで働くことができるでしょう。